○佐呂間町収入証紙条例施行規則

平成15年2月17日

規則第2号

佐呂間町収入証紙条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町収入証紙条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規定で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(町が指定した指定袋等に対する表示)

第3条 条例第3条第3項の規定により町が指定した指定袋等には、次の各号に掲げる金額の証紙を印刷するものとする。

(1) 指定袋 20円 30円 60円 90円

(2) 粗大ごみシール 200円 400円

(3) ごみ処理券 1,000円 2,000円 3,000円 6,000円 10,000円 12,000円

(証紙による収入金の納入方法)

第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の売りさばき人等)

第5条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のなかから、その申請により町長が指定する。

(売りさばき人等の指定申請)

第6条 証紙の元売りさばき人又は売りさばき人の指定を受けようとする者は、佐呂間町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人等の指定証)

第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、その申請を適当と認め、元売りさばき人又は売りさばき人に指定したときは、申請者に佐呂間町収入証紙(元)売りさばき人指定証(様式第2号)を交付するものとする。

(売りさばき所の標示)

第8条 前条の規定により町長が指定した証紙の売りさばき人は、その売りさばき所に町が指定する標示をしなければならない。

(元売りさばきの方法等)

第9条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受管理し、売りさばき人から申込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

2 元売りさばき人が前項の規定により証紙を元受けしようとするときは、佐呂間町収入証紙元受請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により証紙を町長から元受けした元売りさばき人は、佐呂間町収入証紙受領報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばきの報告等)

第10条 元売りさばき人は、前条第1項の規定により証紙を売り渡したときは、当該月分を取りまとめて、翌月8日までに佐呂間町収入証紙売渡報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する金額を翌月15日までに、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(売りさばき手数料)

第11条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の13に相当する額を元売りさばき人に交付し、元売りさばき人は売りさばき人が購入した証紙の額面の100分の10に相当する額を売りさばき人に交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、毎月、元売りさばき人が前条第1項に規定する佐呂間町収入証紙売渡報告書を提出した後、当該報告書に記載されている代金の総額に応じて交付する。

3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、佐呂間町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の証紙の常備及び定価販売)

第12条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 売りさばき人は、汚損又はき損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第13条 元売りさばき人又は売りさばき人は、元受けし、又は買い受けした証紙がそれぞれ元売りさばき人又は売りさばき人の責に帰すべき事由によらないで汚損し、又はき損した場合は、原形を失わないものに限り、佐呂間町収入証紙交換申請書(様式第7号)により、町長に他の証紙との交換を申請することができる。町長が売りさばくのに適さないと認めた証紙についても、また同様とする。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、その申請を適当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。

(売りさばき人等の氏名等の変更)

第14条 元売りさばき人又は売りさばき人は、その氏名(法人又は団体にあっては、その名称)を改め、住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により住所の名称変更があったときは、速やかに佐呂間町収入証紙(元)売りさばき人氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき所の変更)

第15条 売りさばき人は、売りさばき所を変更しようとするときは、佐呂間町収入証紙売りさばき所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき業務の廃止)

第16条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、佐呂間町収入証紙売りさばき廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の指定取消)

第17条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

2 前項の規定により売りさばき人の指定を取り消す場合は、佐呂間町収入証紙売りさばき人指定取消決定書(様式第11号)をもって通知するものとする。

(証紙の返還等の請求等)

第18条 条例第7条ただし書きの規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し佐呂間町収入証紙代金還付(交換)請求書(様式第12号)を提出するものとする。この場合、売りさばき人の責により返還できなくなった証紙についての損害は、当該売りさばき人が負担する。

2 前項の規定により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、元売りさばき人及び売りさばき人の指定等に関しては、施行日前にこれを行うことができる。

(平成23年3月10日規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各収入証紙の寸法は 縦6.5cm以内 横8.5cm以内

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佐呂間町収入証紙条例施行規則

平成15年2月17日 規則第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成15年2月17日 規則第2号
平成23年3月10日 規則第2号