○佐呂間町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月15日

条例第20号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 佐呂間町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、別表のとおりとする。

(事務所)

第4条 簡易水道事業の主たる事務所は、佐呂間町字永代町3番地の1に置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は簡易水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむ得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給水区域、給水人口、給水量

給水区域

給水人口

1日最大給水量

施設名

行政区域名

佐呂間町簡易水道事業

永代町、幸町、宮前町、西富、富武士、若里、北の一部、幌岩、浜佐呂間、浪速の一部、栄、大成、啓生、川西、中園、若佐、武士、栃木、仁倉、共立

4,250人

4,200m3

佐呂間町簡易水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月15日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)