○佐呂間町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年8月27日

規程第21号

(設置)

第1条 佐呂間町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「事務事業編」という。)の進捗管理、見直し及び佐呂間町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)の策定等を行うとともに、佐呂間町における地球温暖化対策の推進に向け、町民・事業者・行政が共通の意識を持ち、協働して再生可能エネルギーの最大限導入に取り組むため、佐呂間町ゼロカーボン推進協議会(以下、「推進協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事務事業編の進捗管理、見直し及び区域施策編の策定、進捗管理に関すること。

(2) 佐呂間町における地球温暖化対策の推進に関すること。

(3) 気候変動の適応に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、12名以内で組織する。

2 委員は、有識者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

3 推進協議会には、関係機関等からオブザーバーの参加を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合には、新たな委員を任命することができることとし、その者の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進協議会には、会長及び副会長1名を置き、委員の中からこれを選任する。

2 会長は、推進協議会を代表し、会議を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議長は、委員が会議に出席できない場合、当該委員の委任を受けた者の代理出席を認めることができる。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議は、原則公開とする。

6 推進協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務局は、佐呂間町役場町民課に置く。事務運営については、必要に応じ、一部を外部機関に行わせることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年8月27日 規程第21号

(令和7年8月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年8月27日 規程第21号