○住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置に関する事務取扱要領

平成27年12月30日

訓令第14号

住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置に関する事務取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)又はこれらに準ずる行為の被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付を制限することについて必要な事項を定めるものとし、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 支援措置を受けることができるものは、佐呂間町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) DV法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、同条第3項に規定する配偶者から更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける恐れがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされる恐れがある者

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受ける恐れがある者又は監護等を受けることに支障が生じる恐れがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる行為の被害者であって、かつ、更に当該行為を受ける恐れがあると認められる者

(支援措置の申出)

第3条 支援措置を受けようとする対象者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)によりその旨を町長に申し出るものとする。

2 申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとする場合は、前項の申出書によりその旨を町長に申し出るものとする。

3 申出者は、他の市区町村に対しても支援措置を受けようとする場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

4 町長は、第1項の規定による申出があったときは、申出者に対し官公署発行の本人の写真を添付した免許証、許可証又は身分証明書の提示を求める等の方法により、当該申出者の本人確認を行うものとする。ただし、本人確認ができないときであっても、申出者に本人以外では知りえない事項について質問し、これを戸籍、住民情報又は住民基本台帳ネットワークで確認することにより本人確認を行うものとする。

5 町長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその確認をするとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により、代理人が本人であることを確認する。

6 前条第1項第3号の被害者においては、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住宅型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取扱うことができるものとする。この場合において、町長は児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させるとともに、第4項に準じてこれらの者が本人であることを確認する。

(支援措置の必要性の確認)

第4条 町長は、第2条の支援措置を受けることができる者に該当するか、かつ、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)並びに住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求を行う恐れがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認する。前条第2項の規定による申出を受けたときも同様とする。

(支援措置の実施決定)

第5条 町長は、前条の規定により支援措置の必要性を確認したときは、支援措置の決定をし、住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとし、支援措置の必要性がないことを確認したときは、住民基本台帳事務における支援措置不実施決定通知(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

2 町長は、支援措置の実施の決定をした場合は、第3条第3項の規定による申出をした者については、住民基本台帳事務における支援措置実施通知書(様式第4号)に当該申出書の写しを添えて当該他の市区町村長に送付するものとする。

3 町長は、他の市区町村長から支援に係る申出書の送付を受けた場合は、当該他の市区町村長が支援措置の決定をしたことをもって、支援措置の必要があるものとして取扱うものとする。

(支援措置の内容)

第6条 町長は、支援措置の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、当該加害者から閲覧申出があった場合

住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒否する。

(2) 支援対象者本人から閲覧申出があった場合

住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして閲覧申出を拒否する。この場合において、住基法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付ができる旨指導することとする。

(3) その他の第三者から閲覧申出があった場合

加害者が第三者になりすまし、又は第三者が加害者の依頼を受けて行う閲覧申出に対し閲覧させることがないよう、本人確認及び利用目的の審査を厳格に行う。

2 町長は、住基法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)について、加害者が国又は地方公共団体の職員になりすまして行う者に対し閲覧させることがないよう、本人確認を厳格に行う。

3 町長は、閲覧申出において特別の申出がないときは、支援対象者を除く閲覧であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。この場合において、町長は、閲覧申出用紙に明記する等の方法により、あらかじめその旨を閲覧申し出する者に明らかにするものとする。

4 町長は、閲覧請求又は閲覧申出において特別な申出があるときは、支援対象者に係る部分を除外しない、又は抹消しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

5 町長は、支援措置対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、当該加害者から請求があった場合

住基法第12条第6項の不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求事由をより厳格に審査した結果、請求に特別の必要があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図るなどの方法により別途措置するものとする。

(2) 支援対象者本人から請求があった場合

加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者による請求、郵送若しくは電話予約による請求は認めないものとする。

(3) その他の第三者から請求があった場合

加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、第3条第4項に準じて、本人確認を厳格に行う。ただし、町長が当該措置を不要と認める者については、この限りではない。

6 申出者は、支援措置申出書の内容に変更が生じた場合には、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第6号)により速やかに町長へ報告するものとする。

(支援措置の期間等)

第7条 支援措置の期間は、支援措置の実施の決定をした日から起算して1年間とする。

2 第5条第3項の規定により支援措置の必要性があるとした場合は、当該他の市区町村が支援措置の実施を決定した日から1年間とする。

3 町長は、支援期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受け付けるものとし、当該申出があった場合は、第4条及び第5条の例により処理するものとする。

(支援措置の終了)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(様式第5号)により終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の実施を決定した日から1年間を経過し、支援対象者から前条第3項に規定する申出がなされなかったとき。

(3) その他町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。

(4) 他の市町村から支援措置を終了する旨の通知を得たとき。

(支援措置責任者)

第9条 支援措置責任者は、町民課長とする。

2 支援措置責任者は、申出の内容確認、閲覧申出並びに住民票の写しの交付請求及び戸籍の附票の写しの交付請求の内容確認を厳格に行い、決裁するものとする。

3 支援措置責任者の決裁を受けなければ、それ以後の事務手続きを進めることはできないものとする。

4 前2項の事務に関し支援措置責任者が不在のときは、町民課長補佐がその事務を代決する。

(関係部署との連携)

第10条 町長は、第5条の規定により申出者に対する支援措置を決定したときは、「選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について(平成17年3月25日付総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)」に基づき、当該支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、この要領に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携をとるものとする。

2 支援対象者への支援を適切に行うため、町の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。

(関係部署の責務)

第11条 町の関係部署は、支援措置の実施決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この要領は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要領の施行の日まで間になされた支援措置に関する申出その他の手続きは、この要領に相当する規定によりなされた申出その他の手続きとみなす。

(令和2年8月7日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置に関する事務取扱要領

平成27年12月30日 訓令第14号

(令和6年4月15日施行)