○佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム運用規程

平成27年12月30日

規程第25号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、佐呂間町における住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の適切な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規程16・一部改正)

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。

(令6規程16・一部改正)

(システム管理者)

第3条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、町民課長をもって充てる。

(令6規程16・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネット等を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。

(令6規程16・一部改正)

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げるものをもって組織する。

総務課長、総務課長補佐、総務課行政係長

町民課長、町民課長補佐、町民課戸籍年金係長

企画財政課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第1号)第1条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。

(令6規程16・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理者)

第7条 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、業務端末の設置場所にあっては、町民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、次条に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室に関し必要な措置を取らなければならない。

(令6規程16・一部改正)

(入退室管理を行う室等)

第8条 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ及びネットワーク機器の設置室において入退室を行う。

2 入退室管理者から事前に許可を得ている者は、その都度、鍵を用いて入退室を行う。

3 入退室者は、名札の着用を義務付け、電算室入退室管理簿により入退室に関する記録を行わなければならない。

4 業務端末の機器を使用できる者は、住基ネット等操作者及び戸籍、住民等の事務担当者とする。ただし、あらかじめセキュリティ責任者の許可を得た場合はこの限りでない。

(令6規程16・一部改正)

(鍵の管理)

第9条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、許可しているものに限り、鍵を貸与しなければならない。

(指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第11条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネット等の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(令6規程16・一部改正)

(アクセスの管理責任者)

第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(令6規程16・一部改正)

(操作者の責務)

第14条 操作者は、前条の管理方法を遵守しなければならない。

2 アクセス管理責任者が、照合ID及び操作者IDの利用に関する検査を行う場合には、操作者は検査に協力しなければならない。

(操作履歴の記録)

第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第16条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(令6規程16・一部改正)

(情報資産の管理)

第17条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係るすべての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、町民課長をもって充てる。

(令6規程16・一部改正)

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第18条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(令6規程16・一部改正)

(外部委託の承認)

第19条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(令6規程16・一部改正)

(委託契約書への記載事項)

第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(6) 検査の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第21条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(令6規程16・一部改正)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年8月2日訓令第11号)、佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成14年8月2日訓令第12号)、佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年8月2日訓令第13号)、佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年8月2日訓令第14号)は廃止する。

(令和5年3月15日規程第8号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年7月1日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム運用規程

平成27年12月30日 規程第25号

(令和6年7月1日施行)