○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和32年2月1日

条例第22号

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせねばならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は他の条例に特別の定めがある場合を除くほかいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)附則第3項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成6年3月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和32年2月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第22号
平成6年3月1日 条例第7号
令和元年9月11日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第17号