○非常勤職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成23年6月16日

規則第8号

非常勤職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる非常勤職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者の任意に定めるところによる。

(年次休暇)

第3条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、町長の定める要件を満たす非常勤職員に対して町長の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次有給休暇以外の休暇)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり法令の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 非常勤職員の親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長の定める期間

(6) 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

2 所属長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第4号から第6号まで及び第10号に掲げる場合にあっては、町長の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる女子の非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

(6) 要介護者の介護をする非常勤職員が当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して町長が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間

(7) 女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 女子の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において町長の定める期間

(11) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞移植を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、町長の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月28日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

非常勤職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成23年6月16日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成23年6月16日 規則第8号
平成24年7月17日 規則第16号
平成27年6月19日 規則第10号
平成31年1月28日 規則第1号