○証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月15日

条例第18号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

証人等の実費弁償に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公聴会等に出頭し又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(令8条例1・一部改正)

(実費の弁償額)

第2条 実費弁償の額は特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)中の専門委員相当額とする。

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は町職員に対する旅費支給の例による。

(準用規定)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人等として出頭し、又は参加するものに対する実費弁償は、別に法令に定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(令8条例1・追加)

(委任)

第5条 この条に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(令8条例1・旧第4条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

2 地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例(昭和32年条例第13号)は廃止する。

(平成3年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年3月15日 条例第18号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月15日 条例第18号
平成3年9月26日 条例第27号
令和8年3月6日 条例第1号