○証人等の実費弁償に関する条例
昭和37年3月15日
条例第18号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
証人等の実費弁償に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公聴会等に出頭し又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(令8条例1・一部改正)
(実費の弁償額)
第2条 実費弁償の額は特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)中の専門委員相当額とする。
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は町職員に対する旅費支給の例による。
(令8条例1・追加)
(委任)
第5条 この条に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(令8条例1・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
2 地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例(昭和32年条例第13号)は廃止する。
附則(平成3年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。