○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和43年3月27日
規則第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条の規定による給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する別表第1の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
第4条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、別表第1の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在籍した年数に換算することができる。
(初任給の基準)
第6条 新たに職員となった者の号俸は、別表第3に定める初任給基準表に定めるところによる。
(初任給基準の特例)
第7条 特定の免許資格及び技術を有する者、又は町長において、特に必要と認めた場合は、前条の規定にかかわらず別に初任給を定めることができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第8条 条例第4条第11項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合においては、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第10条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、給料表に応じ、かつ昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に町長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(職員の昇給の号俸数)
第15条 条例第4条第7項に規定する職員の昇給の号俸数は、次に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上
(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸
(3) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2号俸
(5) 勤務成績が良好でない職員 0号俸
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号俸の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」)を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第19条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第20条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長が定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年12月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日規則第6号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(一定の年令をこえる職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第11条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年令に達した日後の最初の昇給にあっては、18月、その後の昇給にあっては、24月」とあるのは、「18月」とする。
附則(昭和46年11月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条、第3条、第4条及び第7条の改正規定は、昭和46年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月1日規則第6号)
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和56年1月16日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)前から引き続き在職し、適用日において56歳以上である職員の適用日以後の最初の昇給に関する第11条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第13条に規定するもののほか、適用日前から引き続き在職する職員のうち、適用日において56歳以上であり、かつ職務の等級の最高の号給を受けている職員は、適用日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第8項の規則で定める職員とする。
4 適用日において56歳以上58歳未満である職員については、経過措置として町長が別に定めるところにより昇給させることができる。又適用日において56歳未満である職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和58年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年2月22日規則第2号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和62年6月17日規則第7号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の4等級以上の職務の等級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄に対応する区分に同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第9条及び第11条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の規則第9条及び第11条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第11条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象等級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象等級に在職する職員(当該各調整日に対象等級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の等級の1等級下位の職務の等級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象等級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日のおける給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の等級の1等級下位の職務の等級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けた者を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第11条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象等級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の等級の1級上位の職務の等級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第11条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ定めるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第11条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 昇格後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の等級の最低の号給  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第3号、第4号若しくは第5号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間3月を加えた期間  | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号給  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号給  | 3月  | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号給  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間3月を加えた期間  | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第11条適用外職員」という。)  | 対応号給  | 3月  | |
その他の職員  | あらかじめ町長が定める給料月額  | あらかじめ町長が定める期間  | 
備考
1 この表において対応号給とは、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)をいう。
2 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
3 初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 昇格後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 6月以上のとき  | 昇給後の職務の等級の最低の号給  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇給後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号給  | 6月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第11条適用外職員  | 対応号給  | 6月  | |
その他の職員  | あらかじめ町長が定める給料月額  | あらかじめ町長が定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 昇格後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 3月以上のとき  | 昇給後の職務の等級の最低の号給  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇給後の職務の等級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号給  | 9月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第11条適用外職員  | 対応号給  | 9月  | |
その他の職員  | あらかじめ町長が定める給料月額  | あらかじめ町長が定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成8年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第18号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(改正条例附則第4項の規定による昇給)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第8号以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、55歳に達した日後も、なお従前の例により給与条例第4条第6項又は第8項の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も1回に限りなお従前の例により昇給をさせることができる。
(特別昇給に関する経過措置)
4 附則第4項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する規則第13条第1項の規定の適用については従前の例による。
附則(平成14年3月22日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月13日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号)附則第2項の規定によりその者の平成19年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第10条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第6項の規定による昇給(同規則第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(次項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第8項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を適用する。
附則(令和6年1月19日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の基準規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号俸がこの規則による改正前の基準規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の基準規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の基準規則の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月25日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日という。」)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第11条又は第12条の2の規定を適用する。
別表第1 級別資格基準表(第3条関係)
級別資格基準表
区分  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | |||
一般行政職  | 正規の試験  | 大学卒  | 3  | 4  | |
0  | 3  | 7  | |||
短大卒  | 6  | 4  | |||
0  | 6  | 10  | |||
高校卒  | 8  | 4  | |||
0  | 8  | 12  | |||
その他  | 大学卒  | 4  | 4  | ||
0  | 4  | 8  | |||
短大卒  | 7  | 4  | |||
0  | 7  | 11  | |||
高校卒  | 9  | 4  | |||
0  | 9  | 13  | |||
別表第2 経験年数換算表(第5条関係)
(令7規則6・一部改正)
経歴  | 換算率  | |
国、地方公共団体又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下 (他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
別表第3 初任給基準表(第6条関係)
初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | 
一般  | 正規の試験  | 大学卒  | 1級25号俸  | 
短大卒  | 1級15号俸  | ||
高校卒  | 1級5号俸  | ||
その他  | 大学卒  | 1級21号俸  | |
短大卒  | 1級11号俸  | ||
高校卒  | 1級1号俸  | 
別表第4 昇格時号俸対応表(第11条関係)
(令7規則6・一部改正)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | 
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | 
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | 
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | 
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | 
86  | 34  | 47  | 46  | ||
87  | 35  | 47  | 46  | ||
88  | 35  | 48  | 46  | ||
89  | 35  | 48  | 47  | ||
90  | 36  | 48  | 47  | ||
91  | 36  | 48  | 47  | ||
92  | 36  | 48  | 47  | ||
93  | 37  | 49  | 47  | ||
94  | 49  | 47  | |||
95  | 49  | 47  | |||
96  | 49  | 48  | |||
97  | 49  | 48  | |||
98  | 50  | 48  | |||
99  | 50  | 48  | |||
100  | 50  | 48  | |||
101  | 50  | 48  | |||
102  | 50  | 48  | |||
103  | 51  | 49  | |||
104  | 51  | 49  | |||
105  | 51  | 49  | |||
106  | 51  | 49  | |||
107  | 51  | 49  | |||
108  | 52  | 49  | |||
109  | 52  | 49  | |||
110  | 52  | ||||
111  | 52  | ||||
112  | 52  | ||||
113  | 52  | ||||
114  | 52  | ||||
115  | 52  | ||||
116  | 52  | ||||
117  | 53  | ||||
118  | 53  | ||||
119  | 53  | ||||
120  | 53  | ||||
121  | 53  | ||||
122  | 53  | ||||
123  | 53  | ||||
124  | 53  | ||||
125  | 53  | ||||
別表第4の2 降格時号俸対応表(第12条の2関係)
(令7規則6・一部改正)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸  | 降格後の号俸  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | 
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | 
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | 
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | 
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | 
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | 
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | 
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | 
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | 
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | 
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | 
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | 
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | 
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | 
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | 
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | 
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | 
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | 
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | 
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | 
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | 
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | 
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | |
86  | 93  | 125  | |||
87  | 93  | 125  | |||
88  | 93  | 125  | |||
89  | 93  | 125  | |||
90  | 93  | 125  | |||
91  | 93  | 125  | |||
92  | 93  | 125  | |||
93  | 93  | 125  | |||
94  | 93  | 125  | |||
95  | 93  | 125  | |||
96  | 93  | 125  | |||
97  | 93  | 125  | |||
98  | 93  | 125  | |||
99  | 93  | 125  | |||
100  | 93  | 125  | |||
101  | 93  | 125  | |||
102  | 93  | 125  | |||
103  | 93  | 125  | |||
104  | 93  | 125  | |||
105  | 93  | 125  | |||
106  | 93  | 125  | |||
107  | 93  | 125  | |||
108  | 93  | 125  | |||
109  | 93  | 125  | |||
110  | 93  | ||||
111  | 93  | ||||
112  | 93  | ||||
113  | 93  | ||||
114  | 93  | ||||
115  | 93  | ||||
116  | 93  | ||||
117  | 93  | ||||
118  | 93  | ||||
119  | 93  | ||||
120  | 93  | ||||
121  | 93  | ||||
122  | 93  | ||||
123  | 93  | ||||
124  | 93  | ||||
125  | 93  | ||||
別表第5 休職期間等換算表(第18条関係)
休職等の期間  | 換算率  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 2/3以下  | 
派遣職員の派遣の期間  | |
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第11条に規定する介護休暇の期間  | 1/2以下  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下 (結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)  | 
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  |