○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日

条例第11号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表及び級別基準職務表)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(満60歳を超えるものの給与)

第5条 満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員の給料は、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第11項の規定の例による。

(給料の支給)

第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第3項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」とする。

(給与の支払)

第7条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第8条 職員の給与の一部控除に関する条例(平成22年条例第7号)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第9条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。

(通勤手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。

(在宅勤務等手当)

第10条の2 第2号会計年度任用職員の在宅勤務等手当については、給与条例第9条の5の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「あらかじめ同条第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」とする。

(休日勤務手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「職員の休日及び休暇に関する条例に規定する日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた休日」とする。

(夜間勤務手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。

(端数処理)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第11条第12条の規定により準用する給与条例第12条第13条の規定により準用する第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第14条の規定の例による。

(期末手当)

第16条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員」とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第8条の2の規定の例による。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(出張に係る旅費)

第18条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、出張に係る旅費を支給する。

2 旅費の支給については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(外国語指導助手等の給与)

第19条 語学指導等を行う外国語指導助手として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額330,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

2 佐呂間町立特別養護老人ホーム「愛の園」で管理栄養士として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額230,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条において準用する給与条例第15条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月7日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年11月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令6条例27・令7条例22・一部改正)

第2号会計年度任用職員給料表

職務の級

号級



1級

2級

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、資格を有し知見的特殊性のある業務を行う職務

2級

資格を有し、知見的特殊性が特に高い業務を行う職務

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月11日 条例第11号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月11日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第17号
令和5年11月27日 条例第18号
令和6年3月7日 条例第3号
令和6年12月12日 条例第27号
令和7年11月26日 条例第22号