○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月11日
条例第11号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表及び級別基準職務表)
第3条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表のとおりとする。
3 前項に規定するもののほか、級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(満60歳を超えるものの給与)
第5条 満60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き再度任用された第2号会計年度任用職員の給料は、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第4条第11項の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第3項中「勤務を要しない日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」とする。
(給与の支払)
第7条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第8条 職員の給与の一部控除に関する条例(平成22年条例第7号)の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第9条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第10条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(通勤手当)
第10条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。
(在宅勤務等手当)
第10条の2 第2号会計年度任用職員の在宅勤務等手当については、給与条例第9条の5の規定の例による。
(夜間勤務手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第14条の規定の例による。
(勤勉手当)
第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第8条の2の規定の例による。
2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。
(出張に係る旅費)
第18条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、出張に係る旅費を支給する。
2 旅費の支給については、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(外国語指導助手等の給与)
第19条 語学指導等を行う外国語指導助手として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額330,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。
2 佐呂間町立特別養護老人ホーム「愛の園」で管理栄養士として勤務する第2号会計年度任用職員の給料額は、月額230,000円の範囲内とし、任命権者が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第16条において準用する給与条例第15条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和元年12月17日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月7日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年11月26日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例27・令7条例22・一部改正)
第2号会計年度任用職員給料表
職務の級 号級 | ||
1級 | 2級 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務、資格を有し知見的特殊性のある業務を行う職務 |
2級 | 資格を有し、知見的特殊性が特に高い業務を行う職務 |