○佐呂間町旅費支給条例

昭和31年11月30日

条例第21号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

佐呂間町旅費支給条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(令8条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存ずる領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(令8条例2・追加)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項に規定する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び次条第4項並びに第5項において同じ。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

8 前2項の規定により支給することができる旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(令8条例2・旧第1条の2繰下・一部改正)

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し又はその変更をするには、出張命令簿に当該旅行に関する必要事項の記載又は記録をし当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、出張命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に当該旅行に関する必要事項の記載又は記録をしなければならない。

(令8条例2・追加)

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をぜす、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例2・追加)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、転居費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、内国旅行におけるその他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び転居費の額は別表1による。

(令6条例15・一部改正、令8条例2・旧第2条繰下・一部改正)

(外国旅行)

第6条の2 職員の外国旅行の旅費については次の各号に掲げる費用を支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額は実費支給する。

(2) 宿泊手当及び宿泊費の額は別表2による。

(3) 渡航雑費の額は別表2の定額に、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額を加えた額による。

(4) 死亡手当の額は(職員が出張のため外国旅行中死亡した場合に当該職員の遺族に支給する)別表2による。

(令8条例2・旧第2条の2繰下・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例2・旧第3条繰下・一部改正)

(日数)

第8条 旅行日数は、前条の規定に該当する場合を除くほか、公務のために要した日数によるものとする。ただし公務のため用務地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除いて鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。

2 前項の場合において1日未満の端数を生じたときはこれを1日として計算する。

(令8条例2・旧第4条繰下・一部改正)

(年度による計算の基準)

第9条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等によって旅費を計算する必要がある場合においては最初の目的地に到着した日によりその路程を区分して計算するものとする。

(令8条例2・旧第5条繰下)

(定額が異なる場合)

第10条 1日中において旅費の定額が異なるときは多い額によって支給する。

(令8条例2・旧第6条繰下)

(新任用の場合)

第11条 本町の職員として新たに任用するため召致せられた者には就職相当の旅費を支給する。

(令8条例2・旧第7条繰下)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅費を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払命令者等は、その支出し又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後において、その者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(令8条例2・追加)

(乗物による区別)

第13条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行にはその他の交通費を支給する。

2 その他の交通費は鉄道又は船舶の便のある区間の旅行については支給しない。ただし用務の性質上、鉄道又は船舶によれないときは、この定めによらない。

3 一般交通の用に供するため敷設する軌道による旅行についてはこれを鉄道旅行とする。

(令8条例2・旧第9条繰下・一部改正)

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金とする。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、出張命令等に従った場合に当該各号に規定する列車を実際に利用することができるときに限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、前項の規定により急行料金が支給される旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(令8条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃は旅客運賃(通行税、船舶賃を含む。)によって鉄道賃の例に準じて計算する。

(令8条例2・旧第12条繰下)

(航空賃)

第16条 航空賃は旅客運賃の実費を支給する。

(令8条例2・旧第12条の2繰下)

(実費の支給)

第17条 定期乗合自動車及び軌道(第13条第3項の軌道を除く。)運行区間のその他の交通費は、その旅行に要した運賃の実費を支給する。ただし特別の事由によって乗車しなかったときは、この定めによらない。

(令8条例2・旧第13条繰下・一部改正)

第18条 特別の事由によって定額のその他の交通費で実費を支弁し難いときは、その実費額を支給する。

(令8条例2・旧第14条繰下・一部改正)

(その他の交通費)

第19条 その他の交通費は鉄道、船舶及び航空機以外を利用し移動する場合に支給するものとし、全路程を通算する。ただし路程を通算し1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

(令8条例2・旧第15条繰下・一部改正)

(官・公用車等の場合の不支給)

第20条 官用、又は公用の船、車等によって旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、又はその他の交通費を支給しない。

(令8条例2・旧第16条繰下・一部改正)

(宿泊手当等)

第21条 宿泊手当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

2 宿泊費は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、やむを得ない理由により第6条の規定による宿泊費の額で宿泊することが困難と認める場合には、宿泊費の額は、実費を支給する。なお、この場合、領収書等証拠書類を提出するものとする。

(令6条例15・一部改正、令8条例2・旧第17条繰下・一部改正)

(転居費等)

第22条 転居費は赴任を命ぜられた職員に、家族移転費は赴任を命ぜられた職員で赴任の際、家族を随伴し又は赴任の後、家族を呼寄せるものに支給する。

(令8条例2・旧第18条繰下・一部改正)

第23条 家族移転費の額は赴任を命ぜられた当時の家族1人ごとにその移転の際の年齢に従って次の定めによる額の合計額とする。

(1) 12歳以上のものはその移転の際の本人相当の鉄道賃、船賃及びその他の交通費の金額並びに宿泊手当及び宿泊費に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者は前号の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者は同条第1号の3分の1に相当する額

(令6条例15・一部改正、令8条例2・旧第19条繰下・一部改正)

(出張中退職等の場合)

第24条 職員が出張中退職等となった場合には次の各号により旅費を支給する。

(1) 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(3) 職員が赴任中に退職となった場合には赴任の例に準じその地より新任地に至る前職相当の旅費、ただし家族を随伴しないときは転居費及び家族移転費を除く。

(令8条例2・旧第20条繰下・一部改正)

(死亡の場合)

第25条 職員が死亡した場合には次の各号による旅費をその遺族(届出をしなくても本人との間に事実上婚いん関係と同様にあるものを含む。以下同じ。)に支給する。

(1) 職員が出張中死亡した場合には死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費、ただし家族を随伴しないときは転居費及家族移転費を除く。

2 在職2年以上の職員が死亡したときは死亡の翌日から起算して3月以内にその遺族が旧任地又は居住地より出発して帰郷するときはその遺族に鉄道賃、船賃及びその他の交通費を支給する。

3 前項の旅費の支給については第23条の定めによる。

(令8条例2・旧第21条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 旅費の支給方法についてはこの条例に定めるもののほか内国旅費規則を準用する。

(昭和34年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年8月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に支給を受けるべきであった旅費及びこの条例施行日以前に命令を受け既に購入した鉄道運賃については、なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年8月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。

(昭和51年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐呂間町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐呂間町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐呂間町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 別表2第2号の「宿泊手当」は、改正前の佐呂間町旅費支給条例(以下「改正前旅費条例」という。)の「食卓料」相当額とする。

4 別表2第1欄中の「宿泊手当」については、改正前旅費条例の「日当」に「食卓料」を加えた相当額とする。

別表1(第6条関係)

(令6条例15・令8条例2・一部改正)

1 その他の交通費、宿泊手当、宿泊費

その他の交通費1kmにつき

宿泊手当

宿泊費

オホーツク総合振興局管外

オホーツク総合振興局管内

町外

町内

37円

2,600円

1,300円

12,000円

4,000円

(1) 町内の宿泊にあっては、旅館業を業とする宿泊施設に宿泊する場合以外は、宿泊費を支給しない。ただし、本町網走国定公園内の旅館業を業とする宿泊施設に宿泊する場合にあっては、町外に準ずるものとする。

(2) 道外旅行にあっては、宿泊手当はオホーツク総合振興局管外の4割増、宿泊費は町外の6割増とする。

(3) 東京都特別区及び国内の政令指定都市(札幌市を除く。)にあっては、1宿泊日につき2,000円を、札幌市にあっては、1,000円をその他の交通費として支給する。

(4) オホーツク総合振興局管内日帰り旅行にあっては、宿泊手当を支給しない。

(5) オホーツク総合振興局管外日帰り旅行にあっては、宿泊手当として2,600円を支給する。

2 転居費


町内

オホーツク総合振興局管内

オホーツク総合振興局管外

150km未満

150km以上300km未満

300km以上

単身赴任

19,000円

28,000円

36,000円

52,000円

65,000円

家族同伴

29,000円

47,000円

58,000円

85,000円

100,000円

(1) 転居費は、上記金額を上限とし、実費分を支給する。ただし、実費によることが困難な場合については、上記金額を支給する。

(2) 赴任の際、家族を移転しない場合には、単身赴任の金額を支給する。

(3) 赴任の際、家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、家族同伴の金額と単身赴任の金額との差額を支給する。

別表2(第6条の2関係)

(令8条例2・一部改正)

外国旅行の旅費

旅費額及び死亡手当等

区分

支給額

鉄道賃

実費

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊手当

8,400円

宿泊費

15,100円

渡航雑費

20,000円

死亡手当

490,000円

(1) ホームスティする場合にあっては、宿泊費を支給しない。

(2) ホームスティする場合にあっては、宿泊手当を3,000円とする。

佐呂間町旅費支給条例

昭和31年11月30日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第21号
昭和34年3月27日 条例第8号
昭和34年7月18日 条例第12号
昭和35年8月3日 条例第16号
昭和36年3月13日 条例第12号
昭和38年3月5日 条例第4号
昭和40年5月31日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和44年5月19日 条例第18号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和47年6月16日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年8月26日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和53年3月23日 条例第7号
昭和55年7月7日 条例第13号
昭和55年9月22日 条例第19号
昭和60年3月26日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第10号
平成4年5月7日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第11号
平成15年3月14日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第36号
平成22年3月10日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第12号
令和6年6月18日 条例第15号
令和8年3月6日 条例第2号