○佐呂間町手数料条例

平成12年3月23日

条例第17号

佐呂間町手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明等するときは、1事項ごとに1件等とする。

3 同一の事項を2以上証明等するときは、1通ごとに1件等とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。

2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令等の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第5条 次の各号に掲げる事由があるときは、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から請求があったとき。

(4) 狂犬病予防に関し、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき。

(5) その他町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が、特別の事情があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(手数料徴収条例の廃止)

3 手数料徴収条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。

(平成14年12月24日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第8項の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年2月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月17日条例第26号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の通知又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の通知又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料区分

手数料の金額

1 道路運送車両法の規定による臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

2 戸籍法に関する手数料


(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき450円

(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき750円

(3) 戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき350円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円

(6) 上質紙を用いた結婚、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき1,400円

(7) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき350円

3 優良住宅新築の認定申請手数料


(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下

1件につき6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

1件につき35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

1件につき43,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき58,000円

4 優良宅地造成の認定申請手数料

1件につき86,000円

5 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する手数料


(1) 鳥獣飼養登録証の交付、更新、再交付

1通につき4,200円

6 狂犬病予防に関する手数料


(1) 犬の登録手数料

1回につき3,000円

(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき550円

(3) 鑑札再交付手数料

1件につき1,600円

(4) 狂犬病予防注射済再交付手数料

1件につき340円

7 租税公課に関する手数料


(1) 土地建物に関する証明

1筆又は1棟につき500円

(2) 租税公課に関する証明

1年度1税目につき500円

(3) 住宅用家屋証明

1件につき1,500円

8 住民基本台帳等に関する手数料


(1) 身分に関する証明

1件につき350円

(2) 住民票の写し

1通につき300円

(2)の2 除票の写し

1通につき300円

(3) 住民票の記載事項証明

1通につき350円

(3)の2 除票の記載事項証明

1通につき350円

(4) 住民票の閲覧

1件につき350円

(5) 戸籍の附票の写し(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)

1通につき350円

(5)の2 戸籍の附票の除票の写し

1通につき350円

(6) 印鑑に関する証明

1件につき350円

(7) 印鑑登録証の交付

1件につき400円

(8) 住民票の写しの広域交付

1通につき300円

9 地籍に関する手数料


(1) 地籍図

1枚につき1,000円

(2) 集成図

A2版以下

1枚につき1,000円

A1版

1枚につき1,500円

A0版

1枚につき2,000円

(3) 辺長図

A2版以下

1枚につき2,000円

A1版

1枚につき3,000円

A0版

1枚につき4,000円

(4) 地籍成果図

1筆につき500円

(5) 航空写真

A2版以下

1枚につき1,000円

A1版

1枚につき1,500円

A0版

1枚につき2,000円

ただし、地籍図、集成図及び辺長図の背景に航空写真を掲載する場合は、各図の発行手数料に航空写真の発行手数料を加算する。


10 不服申立てに関する手数料



白黒複写等用紙

片面1枚につき10円

カラー複写等用紙

片面1枚につき20円

11 その他の証明


(1) 営業に関する証明

1件につき1,000円

(2) 公簿、公文書等の謄抄本

1件につき450円

(3) 公簿、公文書、図面の閲覧

1件につき350円

(4) その他の証明

1件につき400円

佐呂間町手数料条例

平成12年3月23日 条例第17号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第33号
平成15年6月20日 条例第17号
平成18年2月15日 条例第27号
平成22年3月10日 条例第3号
平成24年6月15日 条例第26号
平成27年12月17日 条例第26号
平成28年3月14日 条例第5号
令和2年6月23日 条例第14号
令和3年6月16日 条例第13号