○佐呂間町立学校設置条例

平成17年6月17日

条例第15号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

佐呂間町立学校設置条例

佐呂間町立学校設置条例(昭和40年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(小学校)

第2条 佐呂間町が設置する小学校の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

佐呂間小学校

常呂郡佐呂間町字幸町1番地の1

若佐小学校

常呂郡佐呂間町字中園38番地の1

(令7条例6・一部改正)

(中学校)

第3条 佐呂間町が設置する中学校の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

佐呂間中学校

常呂郡佐呂間町字幸町9番地の1

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日条例第51号)

この条例は、平成18年8月21日から施行する。

(令和7年3月6日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

佐呂間町立学校設置条例

平成17年6月17日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月17日 条例第15号
平成18年8月21日 条例第51号
令和7年3月6日 条例第6号