○佐呂間町学校体育文化活動費助成規則

平成19年9月28日

教育委員会規則第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

佐呂間町学校体育文化活動費助成規則

(目的)

第1条 この規則は、町内小中学校児童生徒、佐呂間高校生徒の体育活動及び文化活動の総合的な振興を図るため、各種大会等に出場する場合の出場経費を助成することを目的とする。

(対象となる大会等)

第2条 この規則により助成の対象となる大会等は、次のとおりとする。

(1) 小学校関係機関及び関連団体が主催又は共催等をする大会

(2) 中学校体育連盟、中学校文化連盟及び関係団体が主催又は共催等をする大会

(3) 高校体育連盟、高校文化連盟、高校野球連盟及び関連団体が主催又は共催等をする大会

(4) 前3号の大会等に準ずる大会等で教育長が特に認めたもの

2 前項各号に定める助成の対象となる大会等は、管内のブロック大会又は地区大会を勝ち抜き出場する、全道大会以上の大会とする。

3 第1項各号に定める大会等で管内のブロック大会又は地区大会の予選がなく、直接全道大会以上(道東大会等を含む)の大会等に出場する場合は、教育長が出場に相当する実力があると認めた場合に限る。

4 選抜された選手で編成するチームにより出場する場合においても前3項と同様とする。ただし、技術の向上や交流を目的とした大会は対象としない。

(令7教委規則7・一部改正)

(助成の対象となる人員)

第3条 前条に規定する大会等に出場する場合の助成対象となる児童・生徒及び教職員等の人員は、次のとおりとする。

(1) 選手等(補欠選手を含む)は、大会規定に定める登録選手の範囲以内とする。なお、大会規定に人員の定めがない場合は、教育長と対象学校長が協議し決定する。

(2) 引率教職員(又は引率者)は、1名とする。ただし、正当な理由により引率に不足が生じる場合は教育長が認めた場合に限り増員する。

(3) 外部指導者は、1名とする。ただし、日常的に指導に当たっているものに限る。また正当な理由により増員が必要な場合は教育長が決定する。

(令7教委規則7・一部改正)

(助成する経費)

第4条 助成する経費は、①交通費②宿泊費③食事代④諸経費とし、助成金額は別表1に定める。

(1) 交通費は、原則公共交通機関(汽車・バス・飛行機等)を使用した運賃とする。ただし、貸切バス又は自家用車等を利用することが経済的、合理的である場合は、その借上料又は車賃とする。なお、町有バスを使用する場合は、助成しない。

(2) 宿泊費は、大会日程及び開催地等、宿泊が適当と認められる場合に限り助成するものとする。

(3) 食事代は、宿泊を要する場合に助成するものとする。

(4) 諸経費は、大会出場に係る必要な経費として教育長が認めたもので、領収書等で支出が確認できるものとする。

(5) 大会出場にあたり他団体等から助成を受けている場合は、その金額を対象経費から控除するものとする。

(令7教委規則7・一部改正)

(助成金の申請・決定・交付)

第5条 助成金の交付の申請・決定・交付等については、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号)を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長(教育委員会)が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、平成19年度に限りすでに他の制度により助成を受けている場合は、本規則による助成額から控除するものとする。

(平成24年1月30日教委規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日教委規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令7教委規則7・一部改正)

区分

金額

適用

交通費

実費(急行料金等を含む)

1) 出発地から大会開催地までの鉄道又は路線バス並びに飛行機による最短距離の運賃及び特急料金。ただし、各種割引料金の適用を受けられる場合は、その運賃とする。

2) 自家用車を使用した場合は、出発場所から開催地までの最短距離を経路とし、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する車賃を適用算出し、自動車専用道路使用料を加算した額とする。

3) 車両を借上げ使用した場合は、実費とする。

宿泊費

佐呂間町旅費支給条例を準用し算出するものとする

1) 旅費支給条例を超えない場合は実費とする。

2) 宿泊日数は、開催地及び大会日程を考慮し決定する。

3) 主催者において斡旋がある場合、並びに開催地の都合で12,000円以下の宿泊施設が手配できない場合は実費とする。

食事代

1食1,000円を上限とする

1) 宿泊費に食事代が含まれない場合に支給し、1日朝・昼・夕食分とする。

2) 1食1,000円を超えない場合は実費とする。

3) 主催者において斡旋がある場合、並びに開催地の都合で1,000円以下の食事が手配できない場合は実費とする。

諸経費

実費

1) 大会参加料・振込手数料・駐車料金等で教育長が必要経費と認めたもので、領収書等で金額、支出が確認できるもの

佐呂間町学校体育文化活動費助成規則

平成19年9月28日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年9月28日 教育委員会規則第5号
平成24年1月30日 教育委員会規則第1号
平成28年3月16日 教育委員会規則第1号
令和6年6月24日 教育委員会規則第3号
令和7年3月19日 教育委員会規則第7号