○佐呂間町民生委員推薦会規則
平成5年8月31日
規則第13号
佐呂間町民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 佐呂間町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会委員の定数は、7人とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き町の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
○佐呂間町民生委員推薦会規則
平成5年8月31日
規則第13号
佐呂間町民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 佐呂間町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会委員の定数は、7人とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き町の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。