○乳幼児等医療費助成に関する規則
昭和48年9月10日
規則第10号
乳幼児等医療費助成に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 保護者又は扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者が、その属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であるときは、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第3号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等から、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証、加入者証、組合員証その他被扶養者証等の提示(処方せんの提出を含む。)により、医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその扶養者であることの確認を受け、及び受給者証の提示により受給者であることの確認を受けるものとする。
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を行うものとする。ただし、助成の対象でないことを確認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 佐呂間町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(1) 加入している保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。ただし第2条の規定は公布の日から施行する。
2 乳児医療費の助成に関する規則はこれを廃止する。ただし昭和48年9月30日までに診療を受けた医療費の助成は従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第20号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月29日規則第18号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の乳幼児等医療費助成に関する規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に交付されている乳幼児等医療費受給者証は、改正後の第3条の規定により交付された乳幼児等医療費受給者証とみなす。
附則(平成30年7月11日規則第12号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。