○未熟児養育医療実施要綱

平成24年11月28日

規程第16号

未熟児養育医療実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法施行細則(平成24年佐呂間町規則第22号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、未熟児の養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次に掲げるいずれかの事項に該当する者で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動が異常に少ないもの

(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系

(ア) チアノーゼが持続しているもの

(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの

(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(エ) 出血傾向があるもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の期間)

第3条 指定養育医療機関に入院した未熟児が次の状態に達したときは、医療券の期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。

(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。

(給付等の届出)

第4条 指定養育医療機関は、入院している未熟児の給付(中止)の状況について、第7号様式により、町長へ報告するものとする。

(給付の範囲)

第5条 養育医療の給付の範囲は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第3項の規定により次に掲げるとおりとし、第5号及び第6号を除いては健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 前号の入院に伴う世話その他の看護

(6) 移送

(養育医療の給付の申請)

第6条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。)第9条第1項及び細則第2条によるものとし、その要領は次のとおりとする。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。

(2) 申請の際の所得税額等を証する書類とは、次のとおりとする。

 給与所得者は源泉徴収表

 事業所得者は納税証明書

 所得税非課税世帯は住民税課税証明書

 生活保護世帯は生活保護受給証明書

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、養育医療意見書を審査のうえ、給付するか否かを決定する。

2 町長は、給付を決定したときは養育医療券(第1号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定医療機関にその旨を通知する。また、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導する。

3 町長は、給付しないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

4 給付の申請の際、既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。

(徴収金の決定)

第8条 養育医療の費用の額は、未熟児1人につき、当該未熟児の属する世帯を別表第1の世帯階層区分欄に掲げる階層に区分し、その区分に応じ、同表の基準月額欄に定める額とする。ただし、同一世帯に属する未熟児の数が2人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、その1人については、当該基準月額欄に定める額とし、その1人を除く他の者については、1人につき同表の当該特例月額欄に定める額とする。

2 未熟児と同一世帯に属する児童であって既に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対する養育の給付(以下「養育の給付」という。)を受けているものがある場合における費用の徴収月額は、前項の規定にかかわらず、同時に給付を受けている期間に限り、当該未熟児の属する世帯の階層区分に応じ、別表第1の特例月額欄に定める額とする。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。

2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合は、細則第3条の規定により事前に養育医療継続申請書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の養育医療継続申請書の提出を受けた時は、審査のうえ承認するか否かを決定し、その旨を指定医療機関及び未熟児の保護者に通知する。

4 医療券を紛失又はき損したときは、町長は医療券再交付申請書(第3号様式)により再交付する。

5 医療券に記載された事項のうち「保険者等の名称」、「被保険者等の記号及び番号」及び「申請者」の氏名及び住所に変更があった場合には、町長にその旨を届け出るものとする。

6 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。なお、この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。

(費用の支給等)

第10条 医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項によるが、これらのうち、看護及び移送の取り扱いについては、次によるものとする。

(1) 付き添い看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合に承認するものとし、承認期間は、症状に応じて最小限必要な期間とする。この取り扱いは、「看護の給付の取り扱いについて」(昭和61年10月15日保発第124号厚生省保険局長通知)及び「看護の給付の取り扱い等について」(昭和61年10月15日保険発第83号厚生省保険局医療課長通知)に定めるところによるものとする。

(2) 移送は入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。

(3) 看護料及び移送費の支給請求は、養育医療看護料請求書(第4号様式)、養育医療移送費請求書(第5号様式)によることとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項第3号の看護料及び移送費の申請を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めた場合は、申請者に対して前項第1号及び第2号の規定による看護料及び移送費を支給する。

4 町長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨養育医療看護料(移送費)給付不承認通知書(第6号様式)により、申請者へ通知するものとする。

(医療費の請求及び支払)

第11条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われ、その給付の対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られる。

3 前2項に基づく医療費について、指定養育期間は各月に行った医療につき、別に定める診療報酬請求書および診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に、国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとする。

(台帳の整備)

第12条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療券交付(給付)台帳(第8号様式)を備付け必要事項を記載して整備するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

未熟児養育医療世帯階層区分

世帯階層区分

基準月額

特例月額

(円)

(円)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

2,600

260

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

5,400

540

C2

市町村民税所得割課税世帯

7,900

790

D1

所得税課税世帯の年所得税額の区分別世帯

所得税額15,000円以下

10,800

1,080

D2

15,001円~40,000円

16,200

1,620

D3

40,001円~70,000円

22,400

2,240

D4

70,001円~183,000円

34,800

3,480

D5

183,001円~403,000円

49,400

4,940

D6

403,001円~703,000円

65,000

6,500

D7

703,001円~1,078,000円

82,400

8,240

D8

1,078,001円~1,632,000円

102,000

10,200

D9

1,632,001円~2,303,000円

123,400

12,340

D10

2,303,001円~3,117,000円

147,000

14,700

D11

3,117,001円~4,173,000円

172,500

17,250

D12

4,173,001円~5,334,000円

199,900

19,990

D13

5,334,001円~6,674,000円

229,400

22,940

D14

6,674,001円以上

全額

左欄の基準月額の10パーセント。

ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考

1 「生活保護法による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者(未熟児と世帯を一にしない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しないものを除く。以下「扶養義務者」という。)の1人以上が、生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。

2 「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法による保護を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。

3 「市町村民税所得割非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。

(1) 扶養義務者の全員が、所得税並びに均等割額及び所得割額の合算額による市町村民税を課せられていないこと。

(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。

4 「市町村民税所得割課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。

(1) 扶養義務者の全員が、所得税を課せられていないこと。

(2) 扶養義務者の1人以上に均等割額及び所得割額の合計額による市町村民税が課せられていること。

5 「所得税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、その1人以上に所得税が課せられている世帯をいう。

6 「所得税額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された前年分の所得税の額(所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定により控除される前の額とする。)をいう。

7 1から6までの場合において、当該年度における市町村民税の課税の有無が明らかでないときは、前年度の市町村民税の課税の有無により、前年分の所得税の額が明らかでないときは、前々年分の所得税の額による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

未熟児養育医療実施要綱

平成24年11月28日 規程第16号

(平成28年4月1日施行)