○佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第9号
佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可申請)
第3条 条例第9条の規定により使用の許可を受けようとするものは、使用する日の3か月前から3日前までに使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用許可)
第4条 町長は、条例第9条の規定による使用の許可を与えるときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第5条 老人福祉センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 無断で設備、その他の原状を変更しないこと。
(3) 物品の展示、販売又は壁等に貼紙をしないこと。ただし、許可を受けた場合を除く。
(係員の立ち入り)
第6条 使用者は、職員の職務上の立ち入りを拒むことはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前における当該施設の管理等については、なお従前の例による。