○佐呂間町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成10年12月18日
規程第10号
佐呂間町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
(目的)
第1条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、在宅の要援護老人等及び介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、それらの介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように佐呂間町(以下「町」という。)等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とし、事業の運営を社会福祉法人サロマ福祉会に委託するものとする。
2 委託料の額は別に定めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐呂間町在宅介護支援センター
位置 佐呂間町字宮前町152番地6(老人デイサービスセンターサンガーデンさろま内)
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の要援護老人等及びこれらの者を抱える家族等とする。
(開設時間及び休日)
第5条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の行う事業は、24時間体制とする。
2 支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項に規定する利用時間以外における支援センターの行う事業については、佐呂間町立特別養護老人ホーム「愛の園」の支援連携のもと適切に対応し、急を要するときは、支援センター職員(以下「職員」という。)が対応する。
(1) 地域の要援護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人等及びその家族に関する基礎的事項並びに支援・サービス計画の内容及び実施状況並びに処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護老人等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護老人等やその家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立ってサービス適用の調整を行うこと。
(7) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
(8) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(事業計画)
第7条 町長は、この事業の実施に当たっては、支援センターと協議の上、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に諮り、年間の事業計画を定める。
(職員の配置等)
第8条 この事業を行うため、次の職員を配置するものとする。
(1) 所長 1名(兼務)
(2) 社会福祉士等ソーシャルワーカー又は保健師 1名
(3) 介護福祉士又は看護師 1名
2 職員は、事業の実施に当たって知り得た利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
3 職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑚に務めるものとする。
(運営協議会の設置等)
第9条 支援センターの円滑な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の構成者は、次のとおりとする。
(1) 民生児童委員総務
(2) 社会福祉協議会事務局長
(3) 特別養護老人ホーム「愛の園」園長
(4) 在宅介護支援センター所長
(5) 町保健福祉課長
(6) その他町長が必要と認めた者
3 運営協議会は、第1条に規定する目的を推進するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援センターの事業計画の協議
(2) 支援センターの事業実施に係る諸問題の協議
(3) 支援センターの事業を円滑に進めるための関係事項の協議
(4) その他必要な事項
(相談協力員の配置及び業務)
第10条 支援センターの円滑な活用の促進に資するため、相談協力員を置く。
2 相談協力員は、町内の民生児童委員を充てるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年5月27日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。