○佐呂間町地区集会施設の設置及び運営費補助規則
平成2年2月26日
規則第1号
佐呂間町地区集会施設の設置及び運営費補助規則
(目的)
第1条 地区における住民活動、老人の福祉に関する諸活動の推進を図るため、地区集会施設を設置及び運営する事業に対し補助金交付の基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「地区集会施設」とは、地区住民や高齢者が諸会合、健康の推進教養の向上及びレクリエーション等のために、使用する施設をいう。
(補助の対象)
第3条 町は地区集会施設の設置(増改築を含む)事業費及び運営費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付基準は別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金を受けようとする地区は、次の該当する書類を提出しなければならない。
1 設置費補助
(1) 地区集会施設設置費補助申請書
(2) 工事予定調書(設計図書を含む)
(3) その他必要な書類
2 運営費補助
(1) 地区集会施設運営費補助申請書
(2) その他必要な書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定し申請者に通知する。尚、交付決定に際し、必要がある場合は条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 設置にかかる補助金は、事業の完了後において、補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し交付するものとする。
2 運営費補助金は、補助金交付額の決定後速やかに交付する。
(事業の変更)
第8条 補助金の交付の決定後やむをえない事由により、その事業内容を変更する場合にはあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 設置に係る補助申請者は、事業完了後速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 運営費補助を受けた申請者は、当該年度終了後速やかに決算報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 補助申請者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他に流用したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められる時
(4) 前各号の他、この規則に違反したとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第9号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金交付基準
1 施設の設置補助(増改築等を含む)
(1) 補助対象施設
各自治会地区1施設とする。
(2) 補助対象面積
各地区の特殊性と自主性を尊重し、特に制限を附さない。
ただし、特に過大と判断される場合を除く。
(3) 補助対象経費
通常的に妥当と認められる単位費用による施設及び設備で、次に掲げる経費とする。
① 施設本体
② 施設と一体化されている次の付帯設備
(ア) 下駄箱、戸棚
(イ) ステージ。ただし舞台幕は除く。
(ウ) 電気設備及び照明器具
③ 施設に必要な次の設備
(ア) カーテン又はブラインド
(イ) 暖房設備及び暖房器具
(ウ) 移動式ステージ(舞台幕を除く)
(エ) 調理設備
(オ) その他特に町長が必要と認めたもの
(4) 補助率
補助対象経費の80%以内とする。(ただし、増改築については、補助対象経費300万円以上のものに限る。)
2 施設の運営費補助
次の計算式により算出された金額の合算額とする。
(1) 世帯数×320円
(2) 電気基本料金
(3) 均等割 16,000円