○佐呂間町徘徊高齢者等安心ネットワーク事業実施要綱

平成26年10月14日

規程第12号

佐呂間町徘徊高齢者等安心ネットワーク事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町高齢者あんしんネットワーク会議設置要綱(平成23年訓令第1号。以下「ネットワーク会議」という。)第3条に基づき、認知症などによる徘徊のおそれがある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を把握するとともに、行方不明になった場合に、佐呂間町メール配信サービス運用要綱(平成26年訓令第4号、以下「防災・安心メールさろま」という。)を活用し地域の支援を得て早期に発見並びに生命及び身体の安全確保ができるよう、関係機関の連絡体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を目的とする。

(安心ネットワーク)

第2条 前条の目的を達成するための関係機関の連絡体制は、ネットワーク会議設置要綱別表2に定める認知症対策専門部会とする。

2 事務局は、佐呂間町地域包括支援センターに置く。

(事業)

第3条 安心ネットワークは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症高齢者等の事前登録

(2) 徘徊高齢者等の行方不明の際の捜査協力

(3) 身元不明高齢者等の身元確認調査

(4) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援

(5) 本事業の普及啓発

(事前登録)

第4条 安心ネットワークに事前登録する者は、佐呂間町徘徊高齢者等安心ネットワーク事前登録届(様式第1号)により事務局に申し出を行うものとする。

2 事前登録の情報は、佐呂間町地域包括支援センターで管理し、行方不明者発生の際に関係機関で共有するものとする。

(捜索連絡体制)

第5条 安心ネットワークによる捜索連絡体制は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等が徘徊などで行方不明になった場合、その家族等は、警察に捜索の依頼をするものとする。

(2) 警察は、家族等から防災・安心メールさろまによる捜索の依頼を受けたときは、安心ネットワーク事務局に連絡するものとする。

(3) 事前登録している者の捜索依頼を受けた安心ネットワーク事務局は、事前登録内容に基づき、速やかに関係機関に連絡するとともに、防災・安心メールさろまに登録している住民等に対し、行方不明者情報を配信し、捜索協力の依頼をするものとする。

(4) 事前登録者以外の徘徊高齢者等の捜索依頼があった場合は、警察に対して捜索の依頼を申し出ることを促すとともに、防災・安心メールさろま利用票(様式第2号)を作成し、メール配信サービスにより行方不明者情報を配信するものとする。

(5) 安心ネットワーク関係機関及び防災・安心メールさろま登録者は、対象者を発見し、又は保護した場合は、速やかに警察署に連絡するものとする。

(6) 安心ネットワーク事務局は、警察署から発見等の連絡を受けたときは、速やかに防災・安心メールさろまに、その情報を配信し、捜索の終了を周知する。

(守秘事務)

第6条 この事業に携わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第7条 安心ネットワークによる捜索活動の経費は、原則として事業に携わる者が属する機関がそれぞれ負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

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佐呂間町徘徊高齢者等安心ネットワーク事業実施要綱

平成26年10月14日 規程第12号

(平成26年11月1日施行)