○佐呂間町介護従事者養成事業助成要綱

平成26年10月14日

規程第11号

佐呂間町介護従事者養成事業助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町の介護事業所等の人材不足の解消及び雇用の促進を図ることを目的として、介護職員の養成に要する研修の受講料等の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 保険法施行規則第22条の23(平成11年厚生省令第36号)に規定する都道府県知事又は都道府県知事の指定する者により行われる研修のうち、介護職員実務者研修課程(以下「実務者研修課程」という。)又は介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修課程」という。)を終了した者とする。

(2) 資格取得後3年以上、佐呂間町内の介護事業所等に勤務する意向のある者。

(3) 町税等を完納している者。

(助成の対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は次のとおりとする。

(1) 実務者研修課程及び初任者研修課程の受講料とする。ただし、他の法令等により助成を(以下「他制度助成」という。)を受けた場合は、当該助成額を除いた額とする。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町に住民登録されているものにあっては、オホーツク管内で開校される研修機関までの交通費として、最短距離に別表の額を乗じた額とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費全額とし、町長が必要かつ適当と認めるものについて、1人につき200,000円を限度に予算の範囲内において助成金を交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、介護従事者養成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 初任者研修課程又は実務者研修課程を修了したことを証する書類の写し

(2) 初任者研修課程又は実務者研修課程の受講費用の支払を証する書類の写し

(3) 今後3年以上佐呂間町の介護事業所等で就業することの確約書(様式第2号)

(4) 本町内の介護事業等の勤務証明書又は勤務することを証する書類(様式第2号)

(5) 他制度助成を受けた場合又は受ける予定がある場合は、当該他制度助成の受給を証する書類の写し

(助成金の決定及び却下)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、第2条の要件を審査の上、助成の可否を決定し、介護従事者要請事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又は介護従事者養成事業助成金却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成金の決定を受けた者は、介護従事者養成事業助成金交付請求書(様式第5号)により、町長に対し請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の請求を受けた場合は、当該請求内容を確認し、速やかに請求者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第9条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の決定の全部又は一部を取消し、既に助成金の交付を受けているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1kmにつき

20円

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佐呂間町介護従事者養成事業助成要綱

平成26年10月14日 規程第11号

(平成26年11月1日施行)