○知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第41号
知的障害者福祉法施行細則
知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第6号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス及び施設入所の措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス(施設入所)措置変更(解除)決定通知書(第8号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(第10号様式)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(第14号様式)を備え、職親についての必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(第16号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の負担)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担すべき障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、厚生労働大臣が別に定める額とする。
(費用の負担額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者が負担する額を変更することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第49―4号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。