○佐呂間町寡婦住宅管理規則
平成10年3月9日
規則第7号
佐呂間町寡婦住宅管理規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町の寡婦住宅の管理及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、寡婦住宅とは寡婦世帯の援護のため母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)により取得した住宅をいう。
(入居資格)
第3条 住宅に入居することが出来る者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 佐呂間町に住所を有する者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 前条における寡婦に関する援護の条件を具備している者であること。
(4) 特別な事由により特に町長が認めた者
(入居者の決定)
第4条 寡婦住宅の貸与を受けようとする者は、寡婦住宅貸与申込書(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は月額とし、別表1に定める使用料を納入しなければならない。
2 1か月に満たない月の使用料は、日割計算で算出する。
(使用料の変更)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) その他町長が必要があると認めるとき。
(使用料の納付期日)
第8条 使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部給水施設、排水施設、電気施設、その他建設省令で定める付帯施設を除く外住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用
(4) 共同施設に要する費用
2 入居者の責に帰すべき事由によって家屋の壁、柱、床、はり、屋根及び階段を修繕する必要が生じたときは前項第1号の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は住宅を他に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の明渡)
第11条 町長は寡婦住宅に居住する者が次の各号の一に該当する場合においては当該入居者に対し住宅の明渡を請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居の要件が消滅したとき。
(3) 正当な事由によらないで家賃を3か月以上滞納したとき。
(4) 前条に違反したとき。
第12条 この規則に定めるものを除くほか、寡婦住宅の貸与について必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
基準月額
建設年度 | 団地名 | 構造 | 面積m2 | 月額家賃 |
昭和55年に譲り受けた住宅(昭和53年建築) | 永代 | 1DK | 29.7 | 3,400 |