○佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱
平成23年9月26日
規程第11号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱
佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成21年10月1日規程第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの予防接種を希望する次条の佐呂間町民に対して、予防接種費用の一部を助成し、インフルエンザの死亡者や重症者及び集団の発生をできる限り防ぎ健康の保持増進を図ることを目的とする。
(令6規程24・一部改正)
(助成対象者)
第2条 この助成の対象者は、佐呂間町に住所を有する者のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に定める者のほか、町長が特に必要と認める以下の者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3) 1歳以上の幼児
(4) 小学生
(5) 中学生
(6) 高校生
(令6規程24・一部改正)
(令6規程24・一部改正)
(助成金額及び助成回数)
第4条 助成額は、次の各号に定める額とする。
(1) 1回目 予防接種費用の額から2,000円を控除した額
(2) 2回目 予防接種費用の額から1,100円を控除した額
2 前項の規定に関わらず、生活保護世帯に属する者及び高校生以下の町民税非課税世帯に属する者については、予防接種費用の全額を助成する。
3 助成回数は、年度内において、1歳以上12歳以下は2回を上限とし、それ以外の者については1回とする。
(令6規程24・一部改正)
(助成金の支払方法)
第5条 助成金の支払方法は、次のとおりとする。
(1) 代理受領 指定医療機関が接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって前条の規定による助成額を町に請求、受領をするものとする。
(2) 償還払 指定外医療機関等で予防接種を受けた場合は、接種者が予防接種費用について、その全額を医療機関等に支払をした後、町に助成の申請をするものとする。
4 前項の申請は、予防接種の属する年度の翌年度の4月末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
5 第1項第1号の助成金の請求及び支払等必要な事項に関し、指定医療機関と協議し別途定めるものとする。
(令6規程24・一部改正)
(令6規程24・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令6規程24・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(佐呂間町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱の廃止)
2 佐呂間町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱(平成22年10月1日規程第19号)は、廃止する。
附則(平成27年8月21日規程第15号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規程第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規程の施行の際、第9条の規定による改正前の佐呂間町インフルエンザ予防接種費用助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月4日規程第17号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日規程第27号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令6規程24・全改)
(令6規程24・追加)
(令6規程24・追加)