○佐呂間町任意予防接種費用助成要綱
平成22年4月1日
規程第8号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
佐呂間町任意予防接種費用助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の任意予防接種を希望する次条に定める佐呂間町民に対して接種費用の一部を助成し、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 佐呂間町内に住所を有する者
(2) 接種対象者又はその保護者が接種を希望する予防接種の効用と必要性を十分に理解している者
(助成金額)
第3条 助成金額は、予防接種法等に定める各規定接種回数を基準として、別表第1に定めるとおりとする。ただし、当該予防接種費用額が助成額を超えないときは、その額を助成するものとする。
(令6規程25・一部改正)
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から1年以内に行うものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を関係書類等により審査し、適正と認めたときは、助成金支給の決定をする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。
(台帳の作成)
第7条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、定期の予防接種以外の任意予防接種に関する助成金交付台帳(様式第2号)を作成し記録しておくものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規程第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規程第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規程25・一部改正)
任意予防接種 | 対象者 | 助成額 |
おたふくかぜ | 1歳以上中学生以下の未罹患者 | 予防接種費用の額の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、1回あたり5,000円を限度とする |
水痘 | 3歳以上中学生以下の未罹患者 | |
肺炎球菌(23価) | 65歳以上の高齢者及び2歳以上中学生以下の慢性心・肺・肝・腎疾患患者、糖尿病、免疫不全者 | |
子宮頸癌 | 17歳となる日の属する年度の初日から20歳以下 | |
麻しん風しん混合 | ① 妊娠を希望する女性 ② 妊娠を希望する、又は妊娠をしている女性の配偶者 ※風しん未罹患者、風しんワクチン未接種者及び風しん抗体価が低い者に限ります | |
風しん | ① 妊娠を希望する女性 ② 妊娠を希望する、又は妊娠をしている女性の配偶者 ※風しん未罹患者、風しんワクチン未接種者及び風しん抗体価が低い者に限ります | |
B型肝炎 | 1歳以上中学生以下で定期予防接種に該当しない者 | |
日本脳炎 | 生後90月以上20歳未満で定期予防接種に該当しない者 | |
新型コロナウイルス | ① 65歳以上 ② 65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ※年度内に1回とし、定期予防接種に該当しない者に限ります | |
インフルエンザ | 19歳以上60歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 予防接種費用の額から2,000円を控除した額 |