○佐呂間町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成13年3月23日
訓令第1号
佐呂間町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)について納期を経過しても納付していない世帯主をいう。
(2) 短期被保険者証 省令第6条第1項、第2項に規定する被保険者証より有効期限が短期間の保険証をいう。
(特別な事情等に関する調査・届出)
第3条 滞納者について、督促状(様式第1号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することが出来ない政令第1条の2に定める特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
2 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第2号)による。
3 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第3号)による。
4 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(納付催告等の手順)
第4条 滞納者に対しては、次の各号により納付の催告、納付相談・指導を行う。
(1) 督促状を郵送する。
(2) 指定日を過ぎても納付されない場合は、徴収吏員が家庭を訪問するなど、適当な方法により納付相談・指導を行う。
(3) (2)の納付相談・指導で事情聴取した内容等は、書面によりその都度、上司に報告するものとする。
(被保険者証の返還の対象となる世帯主)
第5条 被保険者証の返還の対象となる世帯主は、滞納者のうち第3条の規定による届出のない者、特別の事情があると認められない者及び納付相談・指導に誠意をもって応じない者とする。
(1) 国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第4号)を郵送する。
(2) 指定日を過ぎても保険税の納付及び納付相談に応じようとしない場合、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第5号)を郵送し、短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付する。
(3) 短期保険証の有効期限は、3ケ月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期限は6カ月以上とする。
(短期被保険者証の返還の対象となる世帯主)
第7条 短期保険証の返還の対象となる世帯主は、省令第5条の6に規定する期間を経過しても保険税を納付していない滞納者のうち、第3条の規定による届出のない者又は、特別の事情があると認められない者で、収納確保対策実施要綱(平成13年訓令第10号)第4条の規定による収納対策特別委員会で審査決定した世帯主とする。
(弁明の機会の付与)
第8条 短期保険証の返還を求めようとするときは、佐呂間町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「手続条例」という。)第13条の規定により、当該返還の対象となるべき世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。
(短期被保険者証の返還命令)
第9条 法第9条第3項の規定により短期保険証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険短期被保険者証返還命令通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。
3 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が、法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
4 資格証明書を交付する世帯に、法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等の対象者がいる場合は、当該人の被保険者証の世帯主欄に「別証交付」と明記して交付し、それ以外の被保険者には資格証明書を交付する。
(資格証明書又は短期保険証交付措置の解除)
第11条 資格証明書又は短期保険証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証明書又は短期保険証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は納付相談・指導に従って納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第11号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させる。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差し止めの対象となる世帯主)
第13条 保険給付の一時差し止めの対象となる世帯主は、省令第32条の2に規定する期間を経過しても保険税を滞納している滞納者のうち、第3条の規定による届出のない者又は、政令第29条の5において準用する政令第1条の2に規定する特別の事情があると認められない者で、収納確保対策実施要綱(平成13年訓令第10号)第4条の規定による収納対策特別委員会で審査決定した世帯主とする。
(保険給付の一時差し止め)
第14条 前条の世帯主から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差し止め通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知する。
(保険給付の一時差し止めの解除)
第15条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は納付相談・指導に従って納付が履行されたとき。
(2) 政令第29条の5において準用する政令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
3 一時差し止めを解除された保険給付は速やかに支給するものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 施行日以前の納期限に係る滞納保険税については、施行日を納期限とし、適用対象とする。
附則(平成13年9月6日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第8号)
この要綱は、平成20年9月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 (略)