○佐呂間町総合介護条例

平成12年6月22日

条例第28号

佐呂間町総合介護条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護認定審査会(第7条)

第3章 介護サービス事業(第8条―第13条)

第4章 地域支援事業及び高齢者福祉事業(第14条―第20条)

第5章 保険料(第21条―第30条)

第6章 高齢者保健福祉計画等(第31条・第32条)

第7章 介護保険運営協議会(第33条―第41条)

第8章 苦情処理(第42条・第43条)

第9章 罰則(第44条―第48条)

第10章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護を社会全体で支えるという介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づき、要介護者等が自らの選択により必要な介護サービスを受けることができる体制を整備するとともに、介護に関する基本理念及び町の責務を明らかにし、高齢者の生活支援と介護予防に努め、高齢社会に対応した介護福祉に関する総合的な施策及び高齢者保健福祉計画並びに介護保険運営協議会に関し必要な事項を定め、もって町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「介護」とは、身体若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために行われるあらゆる支援をいう。

(基本理念)

第3条 町が行う介護保険の基本理念は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町民本位による介護保険の運用を図る。

(2) 個人としての尊厳を重んじ、介護が必要な者の状況に応じて、適切なサービスを総合的かつ効率的に提供する。

(3) 町のサービス基盤、マンパワー等社会資源の有効活用に努める。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念を実現するため、介護福祉に関する施策を総合的に実施するとともに、介護福祉サービスの提供に必要な人材の確保、資質の向上及び施設並びに環境の整備に努めるものとする。

2 町は、次の各号に掲げる事項に配慮しつつ、前項の事業の実施に当たるものとする。

(1) この条例に定める施策は、町民が高齢となっても安心して暮らすことのできる基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、より充実に努めるものとする。

(2) 町は、必要な介護サービス及び福祉サービスを提供するとともに、サービスを行う事業者の創意工夫を尊重しつつも、サービスについての適切な指導を行うものとする。

(3) 介護が必要な者のサービス選択及び自己決定を尊重し、自立に向けた支援を行うものとする。

3 町は、介護福祉施策に関する調査及び研究を行うとともに、町民の意見を反映させて、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施するものとする。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、基本理念に即してその事業を実施するに当たっては、介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、同意を得るものとする。

2 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族のプライバシーの保護に努めるとともに、業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持するものとする。

3 常にサービスの質の向上に努めるとともに、サービスを利用する者の立場にたち、公正・公平なサービスの提供に努めるものとする。

(町民の権利及び責務)

第6条 町民は、この条例の定めるところにより、介護福祉サービスを等しく受ける権利を有するとともに、それに伴う適正な負担をするものとする。

2 町民は、地域社会の一員として、介護を要する状態の程度、その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

3 町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護福祉に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障される。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第7条 介護認定審査会(以下「審査会」という。)については、遠軽町、湧別町と共同で行う。

2 前項の審査会に関して必要な事項は、遠軽地区介護認定審査会共同設置規約で定める。

第3章 介護サービス事業

(町が行う介護サービス事業)

第8条 この条例において、町が行う介護保険における介護サービス事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ショートステイ事業(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業)

(2) 居宅介護支援事業(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画の事業)

(3) 地域包括支援センター事業(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の事業及び法第115条の46第1項に規定する事業)

(4) 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの運営)

(事業所の名称等)

第9条 前条第1号から第3号までの事業を行う事業所の名称及び所在地並びに前条第4号の運営を行う施設の名称及び開設の場所は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業を行う事業所の名称及び所在地

 名称 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園

 所在地 佐呂間町字永代町177番地の10

(2) 居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び所在地

 名称 佐呂間町指定居宅介護支援事業所

 所在地 佐呂間町字永代町3番地の1

(3) 地域包括支援センター事業を行う事業所の名称及び所在地

 名称 佐呂間町地域包括支援センター

 所在地 佐呂間町字永代町3番地の1

(4) 特別養護老人ホームの運営を行う施設の名称及び所在地

 名称 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園

 所在地 佐呂間町字永代町177番地の10

(事業の対象者)

第10条 第8条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業 要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける者(法第41条第1項に規定する者。以下「居宅要介護被保険者」という。)、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受ける者(法第53条第1項に規定する者。以下「居宅要支援被保険者」という。)、65歳以上で身体上又は精神上の障害があるために日常生活に支障があり、やむを得ない事由により法に規定する施設介護を受けることが著しく困難な者(老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者)及び困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者又は要支援者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号又は第5号の介護扶助に係る者(以下「介護扶助に係る者」という。))

(2) 居宅介護支援事業 居宅要介護被保険者及び介護扶助に係る者(生活保護法第15条の2第1項第1号に係る者)

(3) 地域包括支援センター 高齢者、要支援者及び要支援・要介護になるおそれのある者及び介護扶助に係る者(生活保護法第15条の2第1項第5号に係る者)

(4) 特別養護老人ホームの事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。以下「要介護被保険者」という。)、65歳以上で、身体上又は精神上の障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難で、やむを得ない事由により法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難な者(老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者)及び介護扶助に係る者(生活保護法第15条の2第1項第4号に係る者)

(サービスの利用)

第11条 前条に規定する事業の対象者(老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、サービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所又は施設に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 要介護認定申請及びサービス利用申込みについては、本人に代わり指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターが代行することができる。

(利用者負担及び費用の徴収)

第12条 第8条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) ショートステイ事業を利用する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)及び法第51条の3第4項の規定により特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第61条の3第4項の規定により特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費及び特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は介護予防サービス及び特定介護サービス又は特定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービス又は介護予防サービス及び特定介護サービス又は特定介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額をいう。以下同じ。)及び特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費用基準額(法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費用基準額(法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費及び特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービス又は介護予防サービス及び特定介護サービス又は特定介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額及び特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費用基準額又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費用基準額とする。

(2) 居宅介護支援事業を利用する者

 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費の額とする。

(3) 地域包括支援センターを利用する者

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額とする。

 法第115条の45第1項第2号から第5号に規定する事業を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(4) 特別養護老人ホームに入所する者

 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)及び法第51条の3第4項の規定により特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービス及び特定入所者介護サービス費に係る特定介護サービスをいう。この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービス及び特定介護サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額をいう。以下同じ。)及び特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費用基準額(法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費及び特定入所者介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービス及び特定介護サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額及び特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費用基準額とする。

2 前項の利用者負担のほか、第8条各号に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。ただし、町長が特別な事情があると認めたときはこれを減免することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、第8条各号に規定する事業を行う当該事業者又は施設において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(会計の区分)

第13条 第8条第1号及び第4号に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。

第4章 地域支援事業及び高齢者福祉事業

(地域支援事業)

第14条 町は、被保険者が要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するため、地域支援事業として次の事業を行う。

(1) 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して行う、法第115条の45第1項各号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業

(3) 法第115条の45第3項各号に規定する任意事業

2 町長は、前項第1号の事業に係るサービス利用者から、別表1に掲げる利用料を徴収するものとする。ただし、特別な事情があると認められる者に対しては、これを減免することができる。

3 町長は、第1項第1号に定める事業の全部又は一部を介護サービス事業者等に委託することができる。

4 第1項第1号の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の利用の申請があったときは、その内容を審査し、サービスの利用の承認又は不承認を決定するものとし、申請者に通知しなければならない。

(高齢者福祉事業)

第15条 町は、法に定める給付のほかに、老人福祉施策として、高齢者が介護を必要とする状態に陥り更に状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保できるよう生活に必要な支援を行うため、次に掲げる事業を行う。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 生活管理指導員派遣事業(ホームヘルプサービス)

(3) 生活管理指導短期宿泊事業(ショートスティサービス)

(4) 外出支援サービス事業(移送サービス)

(5) 老人日常生活用具等給付事業

(6) 高齢者等住宅設備改造助成事業

(7) 緊急通報システム設置事業

(8) 福祉路線除雪事業

(9) 介護輸送運賃助成事業

(10) 介護サービス低所得者対策助成事業

(11) その他日常生活を営むために必要な事業

(事業の内容及び対象者)

第16条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

 事業の内容

独居老人等が自立した日常生活の継続が可能となるよう、要介護状態等への進行を防止するため、訪問により健康状態等の確認を行う。

 事業の対象者

介護保険制度における要介護認定(以下「認定」という。)において「自立」と判定された者及び概ね65歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者、その他これに準ずると認められる者

(2) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態等への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、家事援助等の生活支援、指導等を行う。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及び概ね65歳以上の在宅で支援等が必要であると認められる者

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態等への進行を防止するため、特別養護老人ホームの空きベットにおいて短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行うとともに、家族介護者の介護負担を軽減する。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及び概ね65歳以上で支援等が必要であると認められる者

(4) 外出支援サービス

 事業の内容

移送用車両により、ショートスティ事業、機能訓練事業、通院等の外出支援を行う。

 事業の対象者

概ね60歳以上で家族等の送迎が困難な身体的に障害のある高齢者

(5) 老人日常生活用具給付等事業

 事業の内容

安全で快適な日常生活を送ることができるよう生活支援用具を給付又は貸与する。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及び概ね65歳以上で給付等が必要であると認められる者

(6) 高齢者等住宅設備改造助成事業

 事業の内容

高齢者及び身体障害者が在宅での日常生活を営む上で必要な住宅改造に対して助成を行う。

 事業の対象者

認定において「自立」と判定された者及び概ね65歳以上の高齢者で日常生活に介助を必要とする者並びに身体障害者手帳を所持し、日常生活において介助を必要とする者

(7) 緊急通報システム設置事業

 事業の内容

在宅のひとり暮らしの高齢者等の世帯に、緊急通報装置を設置し、急病や事故などの緊急事態が発生したときに、迅速な救援活動ができるよう、日常生活の安全確保と精神的不安を解消する。

 事業の対象者

概ね65歳以上の独居老人及び高齢者のみの世帯で身体的に必要であると認められる者

(8) 福祉路線除雪事業

 事業の内容

自力での除雪が困難なひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等の冬期間の通路を確保するための除雪を行う。

 事業の対象者

70歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等で自力での除雪が困難な者

(9) 介護輸送運賃助成事業

 事業の内容

町内の医療機関(腎臓機能障害により人工透析療法を受ける場合は、第2次医療圏及び北見市内の医療機関とする。)に通院する際、介護保険に基づく訪問介護サービスの区分のうち通院等のための乗車又は降車の介助サービス(以下「乗降介助」という。)又は、通院に伴う身体介護と連続して行う輸送に係る運賃を助成する。

 事業の対象者

介護保険サービス対象者で、あらかじめ乗降介助又は、通院に伴う身体介護が居宅サービス計画に位置付けられ、かつ本町に居住する者とする。

(10) 介護サービス低所得者対策助成事業

 事業の内容

介護保険サービス対象者で低所得者世帯の者に利用者負担額の一部を助成する。

 事業の対象者

介護サービスを受けている者の内、町民税非課税世帯に属する者

(利用の制限)

第17条 第15条に規定する事業のうち、次に掲げる事業については利用回数を原則として次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

1週間に1回までとする。

(2) 生活管理指導員派遣事業

1週間に1回までとする。

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

1月に7日以内とする。

(4) 高齢者等住宅設備改造助成事業

事業費の限度額は60万円とし、補助率は2分の1以内とする。ただし、介護保険の対象となった改修費については、事業費から当該改修費を控除した額で算定するものとする。

(利用の申請等)

第18条 第15条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について調査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(利用料の額及び徴収)

第19条 町長は、第15条の事業に係るサービスの利用者から、別表2に掲げる当該サービスに係る利用料を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、これを減免することができる。

(事業の委託)

第20条 町長は、第15条に定める事業のうち、第1号から第4号までについては、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

第5章 保険料

(保険料率)

第21条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 24,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 37,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 37,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 47,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 54,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 64,800円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 70,200円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 81,000円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 91,800円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 102,600円

(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 113,400円

(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 124,200円

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 129,600円

2 令第39条第1項第6号イの町が定める額は、125万円とする。

3 令第39条第1項第7号イの町が定める額は、210万円とする。

4 令第39条第1項第8号イの町が定める額は、320万円とする。

5 令第39条第1項第9号イの町が定める額は、420万円とする。

6 令第39条第1項第10号イの町が定める額は、520万円とする。

7 令第39条第1項第11号イの町が定める額は、620万円とする。

8 令第39条第1項第12号イの町が定める額は、720万円とする。

9 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、15,400円とする。

10 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「15,400円」とあるのは、「19,400円」と読み替えるものとする。

11 第9項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第9項中「15,400円」とあるのは、「37,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第22条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第23条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第6号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切りすてるものとする。

(普通徴収の特例)

第24条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第25条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第26条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。

その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 第1号被保険者で、特に町長が必要と認めた者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第29条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年度の所得につき地方税法第317条の2第1項に規定する申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項ただし書に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りではない。

(町税条例の準用)

第30条 介護保険料の延滞金の算定については佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、同条例第19条「次の各号に定める税額の区分に応じ第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める」とあるのは「当該納期限の翌日から1月を経過する」と読み替える。

第6章 高齢者保健福祉計画等

(策定)

第31条 町は、地方自治法第2条第4項に定める基本構想に即して、介護福祉に関する総合的施策を計画的かつ体系的に実施するための計画を定めるものとする。

2 計画は、老人福祉法第20条の8に規定する市町村老人福祉計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)及び法第117条に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成するものとする。

3 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 高齢者の保健福祉に関する施策の方針及び基本目標

(2) 前号の基本目標を達成するための具体的方策及び目標値

(3) 前項に規定する高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において定めるものとされている事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、介護福祉に関する施策及びこれに関連する地域福祉に関する施策に関し重要な事項

(介護保険運営協議会への諮問)

第32条 町は、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、介護保険運営協議会に諮問して、その意見を聴かなければならない。

第7章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第33条 高齢者に対する保健福祉全般にわたる施策の企画立案、実施に関し、介護保険被保険者等からの意見を十分に反映しながら、住民本位の事業運営の推進を図るため、地方自治法第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第34条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町長より諮問を受けた高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに変更に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の点検に関すること。

(3) 介護福祉に係る苦情処理に関すること。

(4) 地域包括支援センターの設置運営等に関すること。

(5) 地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。

(6) その他介護福祉に関する重要な事項に関すること。

(点検)

第35条 協議会は、毎年1回、町の介護福祉に関する施策について点検し、町長に対し、その結果を報告するとともに、改善すべき事項について意見を述べることができる。

(組織)

第36条 協議会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 介護保険被保険者

(5) 一般公募者

(任期)

第37条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第38条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、介護サービス事業者を除く委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第39条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第40条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第41条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

第8章 苦情処理

(相談窓口の設置)

第42条 町は、介護サービスに関して、介護サービスの利用者又はその家族、介護サービス事業者その他の者からの相談又は苦情に対応し、これを処理するため保健福祉課に相談窓口を設置する。

2 町は、相談窓口を補完するため町内各地域に相談員を置くこととする。

(苦情処理)

第43条 町長は、町民からの介護福祉に関する苦情に対し、速やかに処理するとともに必要に応じて、協議会へ報告し、協議会は苦情への対応及び解決の方法等について町長に意見を述べることができる。

第9章 罰則

第44条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第45条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第46条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第47条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第48条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第10章 雑則

第49条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第19条に規定する利用料は、平成12年7月1日以後について適用し、4月1日から6月30日までの手数料については、なお従前の例による。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担)

第3条 当分の間は、第12条第1項第4号イ本文中「法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額」とあるのは、「法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額(要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額)」とし、「合計額」とあるのは「合計額(要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該特定介護サービスについて施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が告示した費用の額の合計額)」とする。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第4条 平成12年度における保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,000円

2 平成13年度における保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,100円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 平成12年度の保険料の普通徴収に係る保険料の納期は、第22条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 11月1日から同月30日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第22条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第7条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係るものを除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第23条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(関係条例の廃止)

第8条 佐呂間町介護保険条例(平成12年条例第14号)は、廃止する。

2 佐呂間町介護サービス事業条例(平成12年条例第15号)は廃止する。

3 佐呂間町介護予防・生活支援事業条例(平成12年条例第16号)は、廃止する。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長の定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、この事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定めた日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第10条 平成29年度における保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 25,800円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 32,200円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 38,700円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 45,100円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 51,600円

(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 61,900円

(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 67,000円

(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 77,400円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 87,700円

2 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの町が定める額は、125万円とする。

3 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの町が定める額は、190万円とする

4 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの町が定める額は、290万円とする。

5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,300円とする。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し平成13年1月1日から適用する。

(平成13年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の佐呂間町総合介護条例の規定は、平成13年10月1日以後の納期に係る介護保険料について適用し、平成13年9月30日以前の納期に係る介護保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の佐呂間町総合介護条例第21条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月2日条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第16条第1項第11号の規定は、平成18年7月1日以後に利用する分から適用し、同日前に利用する分については、なお従前の例による。

(地域包括支援センターの設置時期)

第3条 第8条第1項第3号に規定する地域包括支援センターの設置時期及び事業の開始時期は、平成19年4月1日とする。

(新予防給付の施行期日)

第4条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第5条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得税を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 27,600円

(2) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 27,600円

(3) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 34,800円

(4) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 32,400円

(5) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 32,400円

(6) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 38,400円

(7) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第4号に該当する者 45,600円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得税を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 34,800円

(2) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 34,800円

(3) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 38,400円

(4) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 43,200円

(5) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 43,200円

(6) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 45,600円

(7) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課せられていないものとした場合、第21条第1項第4号に該当する者 49,200円

(平成19年3月13日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 34,800円

(2) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 34,800円

(3) 第21条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 38,400円

(4) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第1号に該当する者 43,200円

(5) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第2号に該当する者 43,200円

(6) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第3号に該当する者 45,600円

(7) 第21条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第21条第1項第4号に該当する者 49,200円

(平成21年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定及び次項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず37,800円とする。

(平成21年9月2日条例第24号)

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年6月18日条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月17日条例第16号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定及び次項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、29,200円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第21条第1項の規定にかかわらず、40,900円とする。

(平成24年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、平成27年度以降の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月17日条例第28号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐呂間町総合介護条例第21条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(令和2年6月23日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐呂間町総合介護条例第21条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第3条 改正後の佐呂間町総合介護条例第36条の規定の適用前に、既に協議会の構成員に委嘱されている者は、この規定の適用後において協議会の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該協議会の構成員となった日から起算する。

(令和3年3月5日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐呂間町総合介護条例第21条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐呂間町総合介護条例第21条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

別表1(第14条関係)

事業の種類

サービスの種類

利用料の額

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(訪問型サービス)

訪問介護相当サービス(従来の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス)

サービス費用の1割とする。ただし、一定以上の所得者にあっては、2割又は3割とする。

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(通所型サービス)

通所介護相当サービス(従来の介護予防通所介護に相当する通所型サービス)

サービス費用の1割とする。ただし、一定以上の所得者にあっては、2割又は3割とする。

法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス

原則、無料

別表2(第19条関係)

事業の種類

サービスの種類

利用料の額

軽度生活援助事業

ホームヘルパー安否確認サービス

無料

生活管理指導短期宿泊事業

ショートステイサービス

介護予防サービス費用基準額により定められた費用の額に基づき、介護保険法第32条により要支援1と認定された者に支給する費用の額の1割の額及び特定入所者介護予防サービス費用基準額により定められた費用の額の合算額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数は四捨五入するものとする。

生活管理指導員派遣事業

生活援助20分~45分未満

介護保険法第27条により要介護と認定された者に支給する費用の額の1割とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数は四捨五入するものとする。

生活援助45分以上

外出支援サービス

移送サービス

無料

老人日常生活用具給付等事業

生活用具支給サービス

支給物品の経費に係る1割(ただし、10,000円を上限とする。)

佐呂間町総合介護条例

平成12年6月22日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年6月22日 条例第28号
平成12年12月22日 条例第34号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年6月22日 条例第12号
平成14年9月24日 条例第21号
平成15年3月19日 条例第14号
平成17年6月17日 条例第16号
平成17年9月2日 条例第19号
平成18年3月15日 条例第40号
平成19年3月13日 条例第9号
平成19年12月19日 条例第28号
平成20年3月13日 条例第12号
平成21年3月12日 条例第13号
平成21年9月2日 条例第24号
平成22年6月18日 条例第14号
平成22年9月17日 条例第16号
平成23年3月10日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第23号
平成24年6月15日 条例第28号
平成27年3月13日 条例第14号
平成27年6月15日 条例第18号
平成27年12月17日 条例第28号
平成29年3月16日 条例第5号
平成30年3月8日 条例第9号
令和元年6月18日 条例第8号
令和2年6月23日 条例第18号
令和3年3月5日 条例第4号
令和5年3月13日 条例第6号
令和6年3月7日 条例第6号