○佐呂間町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年2月3日

規則第2号

佐呂間町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)附則第9条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第9条第1項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。

2 条例附則第9条第2項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。

3 条例附則第9条第3項に規定する町長が定める日は、平成28年3月31日とする。

4 条例附則第9条第4項に規定する町長が定める日は、平成29年2月28日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐呂間町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年2月3日 規則第2号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月3日 規則第2号
平成29年2月17日 規則第1号