○佐呂間町介護予防・日常生活支援総合事業要綱
平成28年2月3日
規程第1号
佐呂間町介護予防・日常生活支援総合事業要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施できるものとする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(1) 被保険者証
(2) 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)書(様式第2号)
(3) 基本チェックリスト
(1) 事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 3年間
(事業支給費の割合)
第9条 総合事業に係る事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 訪問型サービス、通所型サービスに係る事業支給費は、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「地域支援事業実施要綱」という。)別添1の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については100分の80に相当する額とする。
(2) 前号の規定において、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については、100分の70に相当する額とする。
(3) 介護予防ケアマネジメント 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める介護予防支援費の額の100分の100
(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。
(2) 保険給付の差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。
(支給限度額)
第10条 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「区分支給限度基準額」という。)第2号イに規定する要支援1の単位数により算出した額とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態により、町長が認めた場合の支給限度額は、区分支給限度基準額第2号ロに規定する要支援2の単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等の支給)
第11条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関して必要な事項は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定の申請等)
第13条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定事業者に指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定事業者の指定の制限)
第14条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、本町の総合事業の供給量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(指定事業者の指定の有効期間)
第15条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定事業者の指定の更新等)
第16条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第7号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定事業者の指定を更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定事業者の変更の届出等)
第17条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定変更届出書(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第11号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、当該再開があった日から10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定等の取消し等)
第18条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し、効力停止通知書(様式第13号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(1) 法第115条の45の7の規定に基づく監査
(2) 法第23条の規定を準用して行う指導及び調査
(不正利得の返還等)
第21条 町長は、偽りその他不正な行為により、事業対象者が事業支給費の支給を受けたとき又は指定事業者が事業支給費の支払を受けたときは、当該支給費の額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
(施行日前の準備行為)
2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年2月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、平成30年3月1日から施行し2月28日までは、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日規程第12号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。