○佐呂間町認知症対策総合支援事業実施要綱

平成29年2月17日

規程第2号

佐呂間町認知症対策総合支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第6項に基づく認知症施策推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第3条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員を置き、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 認知症地域支援推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 上記(1)以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置するものとする。

2 認知症初期集中支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし、次のからの全てを満たす者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有すること。

 認知症に関わるケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験があること。

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を有すること。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医は1名とし、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師とする。ただし、これによることが困難な場合には次の又はによる医師とすることができる。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を確保できると認められる法人等に委託することができる。

(委託法人の報告等)

第6条 町長は、前条の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による報告及び調査に協力しなければならない。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 認知症初期集中支援チームが実施する業務の適切、公正かつ中立な運営に資するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会は、佐呂間町介護保険運営協議会が兼ねるものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

佐呂間町認知症対策総合支援事業実施要綱

平成29年2月17日 規程第2号

(平成29年3月1日施行)