○佐呂間町介護サービス費等受領委任事務取扱実施要綱
平成18年8月30日
規程第9号
佐呂間町介護サービス費等受領委任事務取扱実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町が行う次に掲げる介護サービス費等(以下「介護サービス費等」という。)の支給に関し、介護保険の要介護被保険者等の利用者負担に係る経済的負担を軽減するために、要介護被保険者等がサービス事業者(以下「事業者」という。)に対して行う利用者負担額の支払いに代えて、当該要介護被保険者等に支給されるべき介護サービス費等の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 居宅介護福祉用具購入費
(2) 介護予防福祉用具購入費
(3) 居宅介護住宅改修費
(4) 介護予防住宅改修費
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「要介護被保険者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 「居宅介護福祉用具購入費」とは、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 「介護予防福祉用具購入費」とは、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 「居宅介護住宅改修費」とは、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 「介護予防住宅改修費」とは、法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) 「事業者」とは、法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を施行する事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任の対象者は、次の要件を満たす介護保険の要介護被保険者等とする。
(1) 保険料滞納による支払い方法の変更により償還払い給付となっていない者
(2) 介護サービス費等の受領委任の権限を事業者に委任している者
(事業者と佐呂間町との間における受領委任払契約)
第4条 事業者は、佐呂間町との間に介護サービス費等の支払いに関する受領委任払契約(以下「受領委任払契約」という。)を締結するものとする。
(事業者と要介護被保険者等との間における受領委任)
第5条 事業者は介護サービス費等の支払いを受ける要介護被保険者等の、介護サービス費等の支払いに関する委任を受けなければならない。
2 前項の規定により受領委任をした事業者は、当該サービスを提供した際に利用料の一部としてサービスの提供に要した費用から、事業者に支払われる介護サービス費等の額を控除して得られる額を、要介護被保険者等に請求するものとする。
(受領委任の手続)
第6条 要介護被保険者等は、受領委任により利用者負担額の支払いに代えようとするときは、佐呂間町総合介護条例施行規則(平成12年規則第16号)第20条第1項または第21条第1項に定める支給申請書に代えて、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)」(別記様式第1号)、又は「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)」(別記様式第2号)により、事業者に申し出なければならない。
2 要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた事業者は、前項の支給申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、これを要介護被保険者等に交付するものとする。
3 前項の支給申請書を受理した要介護被保険者等は、これにサービスに関する証拠書類その他必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
4 住宅改修における手続きについては、上記の他次によるものとする。
(2) 要介護被保険者等は、当初の申請の内容に変更が生じたときには、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費変更申請書」(別記様式第4号)を町長へ提出するものとする。
(4) 要介護被保険者等は、住宅改修が完了したときは、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届」(別記様式第6号)を町長へ提出するものとする。
(支給の制限)
第8条 町長は、要介護被保険者等が交通事故その他の第三者の行為により法による保険給付を受けたき、又はその他町長が介護サービス費等の支払いが適当でないと認めたときには、これを支給しないことができる。
(不正受給)
第9条 町長は、受領委任の方法によって不正に介護サービス費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部または一部を事業者から返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規程第23号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。