○佐呂間町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第35号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
佐呂間町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1)による指定申請書により、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新申請は、告示別紙様式第2号(2)による指定更新申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者並びに、法第78条の12及び法第115条の21の規定において準用する法第70条の2の規定により更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令7規則8・一部改正)
(変更の提出等)
第3条 法第78条の5及び法第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、告示別紙第2号(4)による変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては告示別紙様式第2号(3)による廃止・休止届出書により、再開に係るものにあっては、告示別紙様式第2号(5)による再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(令7規則8・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、告示別紙様式第2号(6)による辞退届出書により行うものとする。
(令7規則8・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規模
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(業務管理体制の届出)
第7条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、第1号様式による業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(令7規則8・一部改正)
(届出事項の変更の届出)
第8条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、第2号様式による業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(令7規則8・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則8・旧第5号様式繰上)
(令7規則8・旧第6号様式繰上)