○佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する内規
令和元年10月1日
訓令第11号
佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する内規
(目的)
第1条 この内規は、佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する規則(平成31年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(介護職員処遇改善加算額により改善を行う賃金項目)
第2条 介護職員処遇改善加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 給料
(2) 期末勤勉手当
(3) 処遇改善手当
(介護職員等特定処遇改善加算額により改善を行う賃金項目)
第3条 介護職員等特定処遇改善加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 特定処遇改善手当
(2) 資格手当
ア 介護福祉士 月額1万円
イ 介護支援専門員 月額1万円
ウ 看護師 月額1万円
(介護職員処遇改善支援補助金及び職員等ベースアップ等支援加算額により賃金改善を行う賃金項目)
第4条 介護職員処遇改善支援補助金及び職員等ベースアップ等支援加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 給料
(2) 期末勤勉手当
(3) 処遇改善支援手当
(特定処遇改善手当の支給対象者)
第5条 規則第2条第2項第1号のイに規定する町長が認める職員は、次の各号に定めるものとする。
(1) 介護福祉士であって、他の事業所も含めた介護職の経験年数が10年以上の職員
(2) 介護福祉士であって、職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第2号)第2条に規定する技師(高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)の発令を受け、かつ他の事業所も含めた介護職の経験年数が6年以上の職員、又はこれと同等と認められる職員
2 規則第2条第2項第2号のイに規定する町長が認める職員は、その他の職種と介護職を兼務する職員とする。
(3) 第3号の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないものとする(賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象としない)。
附則
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。