○佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する内規

令和元年10月1日

訓令第11号

佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する内規

(目的)

第1条 この内規は、佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する規則(平成31年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護職員処遇改善加算額により改善を行う賃金項目)

第2条 介護職員処遇改善加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。

(1) 給料

(2) 期末勤勉手当

(3) 処遇改善手当

(介護職員等特定処遇改善加算額により改善を行う賃金項目)

第3条 介護職員等特定処遇改善加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特定処遇改善手当

(2) 資格手当

 介護福祉士 月額1万円

 介護支援専門員 月額1万円

 看護師 月額1万円

(介護職員処遇改善支援補助金及び職員等ベースアップ等支援加算額により賃金改善を行う賃金項目)

第4条 介護職員処遇改善支援補助金及び職員等ベースアップ等支援加算額により賃金改善を行う賃金項目は、次の各号に定めるものとする。

(1) 給料

(2) 期末勤勉手当

(3) 処遇改善支援手当

(特定処遇改善手当の支給対象者)

第5条 規則第2条第2項第1号のイに規定する町長が認める職員は、次の各号に定めるものとする。

(1) 介護福祉士であって、他の事業所も含めた介護職の経験年数が10年以上の職員

(2) 介護福祉士であって、職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第2号)第2条に規定する技師(高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)の発令を受け、かつ他の事業所も含めた介護職の経験年数が6年以上の職員、又はこれと同等と認められる職員

2 規則第2条第2項第2号のイに規定する町長が認める職員は、その他の職種と介護職を兼務する職員とする。

(特定処遇改善手当の配分)

第6条 規則第2条第2項に掲げる第1号第2号第3号の特定処遇改善手当の平均賃金改善額の配分は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第1号の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、次号の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いものとする。

(2) 第2号の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、次号の賃金改善額に要する費用の見込額の2倍以上とする。ただし、同号の平均賃金額が前号の平均賃金額の見込額を上回らない場合は、この限りでないものとする。

(3) 第3号の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないものとする(賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象としない)

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する内規

令和元年10月1日 訓令第11号

(令和4年2月1日施行)