○佐呂間町商工業活性化事業補助金交付要綱
平成25年3月18日
規程第2号
佐呂間町商工業活性化事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町における商工業の経営活性化及び起業の促進を図るため、事業所等の整備(以下「施設整備」という。)を行う商工業者に対し、必要な助成措置を行うことにより地域の活性化、商工業の振興、発展に資することを目的とする。
(1) 商工業者 別表第1に定める業種に該当する事業を町内で営み、町内に住所のある個人及び町内に本社のある法人で、町商工会の会員又は会員になる者のほか、町長が適当と認める者及び団体
(2) 事業者 町内で既に事業を営む商工業者
(3) 後継者 第1号に規定する者のうち個人事業主の事業を承継した子弟で、5年以内の者
(4) 事業所等 商工業を営むことを目的として設置された店舗、事務所及び倉庫等の附属施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる商工業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 5年以上事業継続が見込まれる者
(2) 町税等を完納している者
(3) 町又は農林水産業協同組合より1/2以上の出資を受けていない者
(1) 施設整備に要する費用(以下「施設整備費」という。)の合計額が50万円(消費税を除く)以上のものとする。ただし、町内資源等を活用した新たな商品、サービス等を開発する事業(以下「新商品の開発等」という。)について、この限りでない。
(2) 施設整備費の1/2以上を町内業者から調達又は購入する事業とする。但し、正当な理由がある場合で、町長が特に認める場合この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 事業者にあっては、施設整備費に2/10を乗じて得た額以内とし、400万円を限度とする。
(2) 後継者にあっては、施設整備費に3/10を乗じて得た額以内とし、600万円を限度とする。
(3) 新商品等の開発等にあっては、事業に要した費用に1/2を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。
(4) 補助金の額は、1万円未満を切り捨てる。
2 次に掲げる特定財源等がある場合は、その額を補助金算定基礎となる経費又は補助金の額から控除する。
(1) 国、道その他の機関等からの補助金、その他これに類する金銭等の額又はその額に相当する経費
(2) 施設の更新等に伴う既存施設の処分による収入額
(3) 3年以内に交付を受けた本制度による補助金の額とし、後継者にあっては、承継前に受けた補助金も同様とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、補助対象事業を着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請書に係る事項につき修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。
(申請の変更等)
第7条 補助事業の承認を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、承認を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内に実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、速やかに検査及び現地調査し、承認書のとおり事業が完了したと認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の額の確定通知後、補助事業者の請求により交付する。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払わなければならない。
(財産の管理及び処分)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等を処分してはならない。ただし、町長が特に認めた場合この限りでない。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年が経過するまで保存しなければならない。
2 町長は、補助事業者に対し必要な調査を行い又は報告を求めることができる。
(事業の休止等の届出)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、事業の休廃業又は著しい変更、事業所を休廃止したときは、その事由及び内容を当該事実が生じた日から30日以内に事業の休止等届(様式第6号)により、町長に届けなければならない。
(補助金の取り消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定に至ったとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか町長が不適当と認めるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(経営の状況報告)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、事業所の経営実績等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、事業状況報告書の内容を審査し、その内容が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規程第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
大分類 | 中分類 | 備考 | 対象外とする業種 |
A農業、林業 | 01農業 | 013農業サービス業及び014園芸サービス業に限る | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者 |
02林業 | 024林業サービス業に限る | ||
C鉱業、採石業、砂利採取業 | 05鉱業、採石業、砂利採石業 | ||
D建設業 | 06総合工事業 | ||
07職別工事業 | |||
08設備工事業 | |||
E製造業 | 09食料品製造業 | ||
10飲料・たばこ・飼料製造業 | |||
11繊維工業 | |||
12木材・木製品製造業 | |||
13家具・装備品製造業 | |||
14パルプ・紙・紙加工品製造業 | |||
15印刷・同関連業 | |||
16科学工業 | |||
17石油製品・石炭製品製造業 | |||
18プラスチック製品製造業 | |||
19ゴム製品製造業 | |||
20なめし革・同製品・毛皮製造業 | |||
21窯業・土石製品製造業 | |||
22鉄工業 | |||
23非鉄金属製造業 | |||
24金属製品製造業 | |||
25汎用機械器具製造業 | |||
26生産用機械器具製造業 | |||
27業務用機械器具製造業 | |||
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 | |||
29電気機械器具製造業 | |||
30電気通信機械器具製造業 | |||
31輸送用機械器具製造業 | |||
32その他の製造業 | |||
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 33電気業 | ||
34ガス業 | |||
35熱供給業 | |||
G情報通信業 | 37通信業 | ||
38放送業 | |||
39情報サービス業 | |||
40インターネット付随サービス業 | |||
41映像・音声・文字情報制作業 | |||
H運輸業、郵便業 | 42鉄道業 | ||
43鉄道旅客運送業 | |||
44道路貨物運送業 | |||
45水運業 | |||
46航空運輸業 | |||
47倉庫業 | |||
48運輸に附帯するサービス業 | |||
I卸売業・小売業 | 50各種商品卸売業 | ||
51繊維・衣服等卸売業 | |||
52飲食料品卸売業 | |||
53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | |||
54機械器具卸売業 | |||
55その他の卸売業 | |||
56各種商品小売業 | |||
57繊維・衣服・身の回り品小売業 | |||
58飲食料品小売業 | |||
59機械器具小売業 | |||
60その他の小売業 | |||
61無店舗小売業 | |||
J金融業、保険業 | 62銀行業 | ||
63協同組織金融業 | |||
64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | |||
65金融商品取引業、商品先物取引業 | |||
66補助的金融業等 | |||
67保険業 | 保険媒介代理業、保険サービス業を含む | ||
K不動産業、物品賃貸業 | 68不動産取引業 | ||
69不動産賃貸業・管理業 | 694不動産管理業に限る | ||
70物品賃貸業 | |||
L学術研究、専門・技術サービス業 | 72専門サービス業 | ||
73広告業 | |||
74技術サービス業 | |||
M宿泊業、飲食サービス業 | 75宿泊業 | 751旅館、ホテル・752簡易宿所に限る | |
76飲食店 | |||
77持ち帰り・配達飲食サービス業 | |||
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 | ||
79その他の生活関連サービス業 | |||
80娯楽業 | |||
O教育、学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 | ||
P医療、福祉 | 83医療業 | ||
85社会保障・社会福祉・介護事業 | |||
Rサービス業 | 88廃棄物処理業 | ||
89自動車整備業 | |||
90機械等修理業 | |||
91職業紹介・労働者派遣業 | |||
92その他の事業サービス業 |
別表第2(第4条関係)
種類 | 内容 | 対象外 |
建物 | 新築、増築、改築、改修、購入 | 用地費、仮設店舗 |
附属施設 | 建物と一体となって附属する施設(看板等)、車庫・倉庫等 | |
構築物 | 駐車場、地下タンク等 | |
機械及び装置 | 移動が容易でないもの(ソフトウェアを含む) | |
器具及び備品 | 資産台帳に計上されるもの。但し、創業者に限る。 | 娯楽機器 |
新商品の開発等 | 新商品等の開発に要する経費(調査研究旅費・委託料、専門家等への謝礼、開発の伴う原材料費、広告宣伝費等) | 商品化後の経費 |
その他町長が特に必要と認めた事業 | ||
※構造物、機械及び装置、器具及び備品については、既存品に比べ規模、生産能力、省エネ性能、省力化など総合的に2割以上の性能向上が図られるものに限る。







