○農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
昭和57年2月1日
規則第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則7・一部改正)
(農業委員会等への委任)
第2条 町長は農業委員会に別表1に掲げる事務を委任する。
(令7規則7・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 町長は農業委員会の事務局長に、別表2に掲げる事務を補助執行させる。
(令7規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(令7規則7・一部改正)
(委任する事務)
区分 | 委任する事務 |
農業委員会 | 1 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第19条第2項に規定する農用地利用集積等促進計画案の作成に関する事務 2 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく委託された事務 3 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定に基づく農地の転用のための許可(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるもの、及び4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く)に関する事務 4 農地法第18条の規定に基づく農地等の賃貸借の解約等の許可に関する事務 5 農地法第49条の規定に基づく立入調査の実施に関する事務 6 農地法第50条の規定に基づく土地の状況等の報告の徴収に関する事務 7 農地法第51条の規定に基づく違反転用に対する処分に関する事務 8 農地等の紛争の処理に関する事務 9 農地中間管理事業の普及啓蒙等に関する事務 10 その他町長が必要と認める事務 |
別表2(第4条関係)
(令7規則7・一部改正)
(補助執行させる事務)
区分 | 補助執行させる事務 |
農業委員会の事務局長 | 1 法第19条第2項に規定する農用地利用集積等促進計画案の作成に関する事務 2 予算の編成要求に関する事務 3 道補助金等の申請に関する事務 4 その他諸報告及び調査に関する事務 |