○佐呂間町森林組合事業運営資金利子補給条例

平成3年3月29日

条例第4号

佐呂間町森林組合事業運営資金利子補給条例

(目的)

第1条 この条例は、佐呂間町森林組合(以下「森林組合」という。)の事業運営の健全化を図り、もって民有林の円滑な育成振興に資するため、その事業運営資金として金融機関から借受した資金(以下「資金」という。)に対して利子の補給を行うことを目的とする。

(資金の限度額及び利子補給の額)

第2条 この条例により、森林組合が利子補給を受けることができる資金の限度額及び利子補給の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の限度額 70,000,000円以内

(2) 利子補給の額 資金の利子は、年利8.0%を限度として支払利子額の40%以内とする。ただし、償還延納分についてはこの限りでない。

2 前項の規定に基づく利子補給の額は、毎会計年度の予算の範囲内において行うものとする。

(資金の承認)

第3条 森林組合は、この条例に基づき資金の利子補給を受けようとする場合は、借入承認申請書を町長に提出し、その承認を得て金融機関に借入申込をするものとする。

2 町長は、前項の借入承認申請書を受理し、適当と認めたときは森林組合に対して承認を与え、その旨を金融機関に通知するものとする。

3 前項の借入承認期間は、12か月を超えてはならない。

(申請書の提出)

第4条 森林組合は、資金の償還利子額に対して別に定める利子補給申請書を町長に提出しなければならない。

(支払い)

第5条 町長は、森林組合から利子補給の請求があった場合において、正当と認めたときは20日以内に支払いをするものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町森林組合事業運営資金利子補給条例

平成3年3月29日 条例第4号

(平成17年6月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成3年3月29日 条例第4号
平成17年6月17日 条例第17号