○佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年1月17日

規則第1号

佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により佐呂間町船揚場施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、施設の利用を許可したときは利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用の特例)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者から利用申請があった場合、条例第3条第1項に規定する者の利用に支障を期たさない範囲内において、同条第2項の規定に基づき利用を許可することができる。

(1) 公益の目的に利用するとき。

(2) 町長が必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 この施設を利用するものは、管理者の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 無断で施設等の原状を変更しないこと。

(3) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像画像

佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年1月17日 規則第1号

(平成12年4月1日施行)