○佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年1月17日
規則第1号
佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用許可書の交付)
第3条 町長は、施設の利用を許可したときは利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
(1) 公益の目的に利用するとき。
(2) 町長が必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 この施設を利用するものは、管理者の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 無断で施設等の原状を変更しないこと。
(3) その他管理上必要があると認めて禁止した事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。