○建設作業機械運用規程

平成10年6月22日

規程第7号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

建設作業機械運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、町が所有する建設作業機械の公用以外の運用について必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 建設作業機械の公用以外の使用は、公用使用に支障のない場合に限り次により使用を認めるものとする。

(1) 私道や作業道路の路面整形等の軽作業や除排雪等に使用するとき。

(2) その他団体が公益を目的として使用するとき。

(3) その他住民の福利増進のため必要があると町長が認めるとき。

(使用手続)

第3条 建設作業機械を使用しようとするものは、使用申込書を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は前条の使用申込書を受理したときは、これを審査し使用の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(使用料金)

第5条 建設作業機械の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用許可を受けたものは、使用終了後町長が発行する納付書により使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 住民の福利増進のため、あらかじめ私道の除排雪をすることを決定した者の使用料は、減免することができる。

2 その他町長が減免を適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成18年2月22日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規程第10号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日規程第24号)

この規程は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令7規程10・令7規程24・一部改正)

使用目的

10分間当たりの使用料

備考

路面整形等の軽作業

3,000円

片道の移動時間は稼働時間に算入

除排雪等

10,600円

作業時間のみ

その他

3,000円

片道の移動時間は稼働時間に算入

建設作業機械運用規程

平成10年6月22日 規程第7号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成10年6月22日 規程第7号
平成18年2月22日 規程第1号
令和2年9月23日 規程第20号
令和7年3月25日 規程第10号
令和7年12月1日 規程第24号