○佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月9日
規則第6号
佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 佐呂間町営住宅の入居、家賃その他管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は5名とし、町長が委嘱する。
2 委員は、非常勤の特別職とする。
3 前項の委員の任期は2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。
4 町長は、特別の事由のあるときは、委員を解職することができる。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、政令第6条第5項第3号の金額以下であるものとする。
(入居の手続き)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 町営住宅の所在する地域の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値は、別表第2のとおりとする。
(2) 町営住宅の附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値は、別表第3の二つの表を加えたものとする。
2 前項各号により数値を減じても、なお特殊事情により数値を調整する必要があると町長が認めるときは、数値を増減することができるものとする。
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式又は別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者又は同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、家賃と当該生活保護による住宅のための費用として給付される額との差額を減免するものとする。
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる政令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなった場合は、家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき政令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額を減免するものとする。
(4) 前各号によるもの以外で特殊事情により減免の必要があると町長が認める場合は、その都度減免の額を決定するものとする。
2 前項の規定により行う減免の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
4 前項の規定による家賃の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 生活保護法による保護を受けている世帯 全額
第13条 条例第16条及び第19条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式の1又は別記第15号様式の2により申請しなければならない。
2 町長は、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を承認したときは、別記第16号様式の1又は別記第16号様式の2により通知するものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第18条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第20条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第21条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認める時は、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
(長期間不使用の申出)
第24条 入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第28号様式により町長に申し出なければならない。
(入居者等の異動届)
第25条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式の1により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、連帯保証人変更届(別記第29号様式の2)に新たに連帯保証人となる者の印鑑登録書、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第30号様式により退去する旨を町長に届けなければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長は当該住宅の検査をしなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 佐呂間町営住宅管理規則(昭和34年規則第4号)は廃止する。
3 この規則の施行前になされた申請、届出、その他の手続きはこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。
附則(平成11年12月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の入居者選考委員会に関する規定は、現委員の任期満了後選任する委員から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第15号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第17条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 町営住宅
団地名 | 所在地 | 戸数 |
西富団地 | 佐呂間町字西富63―2・8―2・9―2 | 92 |
宮前団地 | 佐呂間町字西富24―2・24―3・25―1 | 48 |
緑園団地 | 佐呂間町字西富232・283―3 | 49 |
若佐第1団地 | 佐呂間町字若佐19―1 | 16 |
若佐第2団地 | 佐呂間町字若佐41―9 | 8 |
若里団地 | 佐呂間町字若里31―4 | 8 |
栄団地 | 佐呂間町字栄3―27 | 4 |
浜佐呂間第1団地 | 佐呂間町字浜佐呂間254―1 | 4 |
浜佐呂間第2団地 | 佐呂間町字浜佐呂間44―7・44―8 | 12 |
浜佐呂間第3団地 | 佐呂間町字浜佐呂間232―1 | 8 |
2 共同施設
区分 | 団地名 | 所在地 | 整備数 |
集会所 | 宮前団地 | 佐呂間町字西富25―1 | 1 |
児童遊園 | 宮前団地 | 佐呂間町字西富25―1 | 1 |
別表第2(第3条、第9条関係)
(1)の数値 | 固定資産税評価額相当額区分 |
0.00 | 15,001円~ |
0.01 | 14,001円~15,000円 |
0.02 | 13,001円~14,000円 |
0.03 | 12,001円~13,000円 |
0.04 | 11,001円~12,000円 |
0.05 | 10,001円~11,000円 |
0.06 | 9,001円~10,000円 |
0.07 | 8,001円~9,000円 |
0.08 | 7,001円~8,000円 |
0.09 | 6,001円~7,000円 |
0.10 | 5,001円~6,000円 |
0.11 | 4,001円~5,000円 |
0.12 | 3,001円~4,000円 |
0.13 | 2,001円~3,000円 |
0.14 | 1,001円~2,000円 |
0.15 | 0円~1,000円 |
円/m2 |
別表第3(第9条関係)
浴室の設置形態 | (2)の数値 | |
浴室有り | イ 給湯設備及び浴槽を町が設置 | 0 |
ロ 給湯設備を町が設置(イに該当する場合を除く) | 0.027 | |
ハ 浴槽を町が設置(イ又はロに該当する場合を除く) | 0.066 | |
ニ 浴室のみ(イ、ロ又はハに該当する場合を除く) | 0.093 | |
浴室無し | 0.120 |
トイレの水洗化の有無 | (2)の数値 |
水洗化されている場合(浄化槽方式含む) | 0 |
水洗化されていない場合 | 0.03 |
別表第4(第12条関係)
当該世帯の収入月額の生活保護法に基づく保護基準月額に対する割合 | 減免する額 |
100分の100以下の場合 | 家賃の100分の80に相当する額 |
100分の100を超え100分の110以下の場合 | 家賃の100分の60に相当する額 |
100分の110を超え100分の120以下の場合 | 家賃の100分の40に相当する額 |
100分の120を超え100分の130以下の場合 | 家賃の100分の20に相当する額 |
別表第5(第14条関係)
団地名 | 所在地 | 共益費 | 負担内容 |
西富団地 | 佐呂間町字西富63―2・8―2・9―2 | 100円 | 共用階段照明電気料 |
宮前団地 | 佐呂間町字西富24―2・24―3・25― | 300円 | 共用階段照明電気料 |
若佐第2団地 | 佐呂間町字若佐41―9 | 100円 | 共用階段照明電気料 |
栄団地 | 佐呂間町字栄3―27 | 100円 | 共用階段照明電気料 |
浜佐呂間第3団地 | 佐呂間町字浜佐呂間232―1 | 100円 | 共用階段照明電気料 |