○佐呂間町入退院時等交通費助成要綱
令和3年3月11日
規程第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び身体障害者等に対し、入退院及び救急搬送後の帰宅(以下「入退院等」という。)に要する交通費の一部を助成し、その経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、佐呂間町に住所を有し、現に居住している者で、家族及び親族等から送迎等の支援を受けられない、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町民税非課税の世帯に属する者
(2) 65歳以上の高齢者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
(6) 「療育手帳について」に規定する療育手帳の交付を受けている者
(助成額)
第3条 助成額は、自宅と町外のオホーツク管内の医療機関の入退院等におけるハイヤー等の実費料金から1回3,000円を差し引いた額とする。
(1) ハイヤー会社等が発行する利用者宛の領収書
(2) 入院及び救急治療等の医療機関が発行する医療費の領収書
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。