○佐呂間町入退院時等交通費助成要綱

令和3年3月11日

規程第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び身体障害者等に対し、入退院及び救急搬送後の帰宅(以下「入退院等」という。)に要する交通費の一部を助成し、その経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、佐呂間町に住所を有し、現に居住している者で、家族及び親族等から送迎等の支援を受けられない、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町民税非課税の世帯に属する者

(2) 65歳以上の高齢者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者

(6) 「療育手帳について」に規定する療育手帳の交付を受けている者

(助成額)

第3条 助成額は、自宅と町外のオホーツク管内の医療機関の入退院等におけるハイヤー等の実費料金から1回3,000円を差し引いた額とする。

(助成の申請)

第4条 交通費の助成を受けようとする者は、次の各号に定める証拠書類を添えて佐呂間町入退院時等交通費助成金申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(1) ハイヤー会社等が発行する利用者宛の領収書

(2) 入院及び救急治療等の医療機関が発行する医療費の領収書

(3) 第2条第1項第3号から第4号に該当する場合は交付を受けた手帳等

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、助成金の可否を決定し、佐呂間町入退院時等交通費助成金交付(却下)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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佐呂間町入退院時等交通費助成要綱

令和3年3月11日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月11日 規程第7号