○佐呂間町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和3年3月16日

規程第9号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第7号の規定に基づく地域生活支援事業として、聴覚障害者の意思疎通の手段の一つである手話の指導を行う手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐呂間町(以下「町」という。)とする。

2 町は、事業の目的を達成するため、適当と認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成するものとする。

2 事業は、講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門編)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎編)

3 前項各号に規定する各講習は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年障企第63号。厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 佐呂間町内に居住する者

(2) 佐呂間町内在勤・在学者

(3) 前各号に掲げる者のほか、佐呂間町長が特に必要と認めた者

(受講の申込)

第5条 手話講座の受講を希望する者は町長に対し、手話奉仕員養成講座受講申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(費用の負担)

第6条 講座の受講料及びテキスト代は、町が負担する。ただし、その他実費相当分については受講者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和3年3月16日 規程第9号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月16日 規程第9号