○佐呂間町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成9年6月12日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町立学校に勤務する教職員(臨時的任用及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員、職員の配偶者又は北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第2条第1項第6号に規定する扶養親族の所有又は使用するものであり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。(緊急と認められる場合を除く。)

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は、運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、更に5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(10) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公務遂行のため使用しようとする職員は、次の各号により手続きをしなければならない。

(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、当該自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証並びに運転免許証(表面、裏面)の原本を提示し、その写しを添付の上、別記第1号様式により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。

(2) 職員は、前号の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅延することなく校長に届け出なければならない。

(3) 校長は、前2号の届出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合限り、これを受理できるものとする。

(4) 校長は、届出を受理したときは、別記第2号様式によりこれを登録し、保管するとともに、口頭によりその旨を通知しなければならない。

(5) 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第3号様式により、校長にその旨を申出、承認を受けなければならない。

(6) 校長は、前号の規定による申出がなされたときは、第3条及び第4条の規定に基づき、承認することができる。

(7) 職員は、前号による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に第4条第10号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。

(8) 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。

(9) 校長は、第4条(10)及び前号による確認結果を別記第3号様式に記録するとともに、その記録を1年間保存しなければならない。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等法令(昭和35年法律第105号)の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き佐呂間町が賠償する。ただし、佐呂間町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、佐呂間町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

3 自家用車による事故が発生した場合、校長は、直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、速やかに、佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付け教42年7月12日付け教職第3057号北海道教育委員会教育長通達による。)を、教育長に提出しなければならない。

(公用に使用する自家用車登録名簿)

第8条 校長は、毎年4月1現在の公用に使用する自家用車登録名簿(別記第2号様式)の写しを、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。

(旅費の支給等)

第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家車の運行によって他人に損害を与えた場合において佐呂間町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により佐呂間町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(実地調査等)

第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実施調査し、又は報告を求めることができる。

1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

2 佐呂間町立学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(昭和55年施行)は廃止する。

(平成10年4月23日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成28年2月18日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日教委訓令第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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佐呂間町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成9年6月12日 教育委員会訓令第1号

(令和6年1月25日施行)