○佐呂間町学校交付金等に関する要綱

平成25年5月7日

教育委員会訓令第2号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町学校交付金等の算出に係る基準並びに事務手続きについて必要な事項を定め、円滑な交付事務を図ることを目的とする。

(交付金等の定義)

第2条 この要綱において学校交付金等とは次のものをいう。

① 学校行事費交付金

② 学校教育実践負担金

③ 中学校部活動費負担金

④ 校長会負担金

⑤ 教頭会負担金

⑥ 教員旅費負担金

⑦ 特別支援教育推進協議会負担金

⑧ 佐呂間小学校ことばの教室運営費負担金

⑨ 複式教育研究連盟運営費補助金

⑩ 上記のほか町長が学校の運営上必要と認めた交付金並びに負担金等

(令8教委訓令6・一部改正)

(交付金基準)

第3条 前条に定める各交付金の額は、学校数、学級数、児童・生徒数、又は過去の事業実績等参考に別紙交付基準に基づき算出し毎年度予算に定める額の範囲内とする。

(交付金の申請並びに決算報告)

第4条 申請者は教育委員会が定める日までに別記第1号様式により教育長へ当該年度交付金の交付申請を、別記第3号様式により前年度決算報告を行わなければならない。ただし、教員旅費負担金については、教員個人に負担することを原則としており別途指示する。

(令8教委訓令6・一部改正)

(交付決定)

第5条 教育委員会は申請のあった補助金等について事業計画、予算等内容を審査し交付の決定を行うものとする。

(補助金等の申請)

第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに別記様式第2号により補助金等の請求を行うものとする。

(決算書の審査)

第7条 教育委員会は提出された決算書について領収書、出納簿等により補助金等が適切に使用されたか等内容を審査しなければならない。

(返納)

第8条 決算において多額の余剰金が出た場合、並びに、目的外の使用等があった場合は当該経費を返納させることができる。

(教育長への委任)

第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月18日教委訓令第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令8教委訓令6・一部改正)

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佐呂間町学校交付金等に関する要綱

平成25年5月7日 教育委員会訓令第2号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月7日 教育委員会訓令第2号
平成26年2月18日 教育委員会訓令第8号
令和8年3月19日 教育委員会訓令第6号