○佐呂間町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
令和5年3月27日
規程第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内には産科医療機関がなく、分娩可能な医療機関が遠方であるため、町外の医療機関へ通院に要する交通費相当額の助成を行うことにより、妊産婦が安心して出産できる環境づくりを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐呂間町に住民登録のある妊産婦である者
(2) 佐呂間町より妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診票の交付を受けて、自宅(出産直前の準備のため、里帰りしている場合は、里帰り先の居住地)から産科医療機関に通院している者
(3) 佐呂間町妊産婦支援プランに沿って妊婦一般健康診査・産婦健康診査を受けている者
(令6規程18・一部改正)
(対象経費)
第3条 対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条に定める者が、医療機関(住民登録のある自宅から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、健康診査を受けたときに要した交通費
(2) 前条に定める者が、分娩可能な医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、出産したときに要した交通費
(令6規程18・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 助成の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の健康診査に係る交通費。ただし、産前14回、産後1回を限度とする。
距離区分 | 助成単価(片道分) |
25km以上50kmまで | 715円 |
50km以上75kmまで | 1,225円 |
75km以上100kmまで | 1,600円 |
100km以上125kmまで | 2,260円 |
※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。
(2) 前条第1項第2号の出産に係る交通費。ただし、1回を限度とする。
ア 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25kmを超えて50kmまで片道715円
イ 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超えるときは、1kmにつき37円
(令6規程18・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(流早産を含む)の翌日から起算し、10週間以内に以下の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 佐呂間町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)
(2) 母子手帳の写し
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日規程第18号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
(令6規程18・全改)