○佐呂間町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
令和5年3月27日
規程第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内には産科医療機関がなく、分娩可能な医療機関が遠方であるため、心身及び経済的負担の大きい妊産婦に対し、健康診査や出産にかかる経費の助成を行うことにより、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。
(令8規程15・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐呂間町に住民登録のある妊産婦である者
(2) 佐呂間町より妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診票の交付を受けて、自宅(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地)から産科医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産している者
(3) 佐呂間町妊産婦支援プランに沿って妊婦一般健康診査・産婦健康診査を受けている者
(令6規程18・令8規程15・一部改正)
(対象経費)
第3条 対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条に定める者が、医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、健康診査を受けたときに要した交通費
(2) 前条に定める者が、分娩可能な医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、出産したときに要した交通費
(3) 前条に定める者が、分娩可能な医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで50kmを超える場合に限る。)で出産するために、直前の準備に要した宿泊費
(令6規程18・令8規程15・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 助成の額は、別表のとおりとする。
(令6規程18・令8規程15・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(流早産を含む)の翌日から起算し、10週間以内に以下の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 佐呂間町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)
(2) 母子手帳の写し
(3) 交通費及び宿泊費の領収書(公共交通機関を利用した場合及び宿泊費の助成を受ける場合に限る。)
(令8規程15・一部改正)
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日規程第18号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規程第15号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令8規程15・追加)
ア 交通費
区分 | 対象経費 | 助成額 | |
健康診査 | (a) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 | 妊産婦が、医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費 | 補助基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前14回を限度とする。 |
(b) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超えないが、自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 ※妊娠後期(おおむね妊娠32週頃以降)の健診分に限る。 | 補助基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前7回を限度とする。 | ||
(c) 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25kmを超える妊産婦 | 補助基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前14回、産後1回を限度とする。 ※(a)または(b)に該当する場合は除く。 | ||
出産準備 | 妊婦が、分娩可能な医療機関において出産した時に要した交通費 | 補助基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※1回を限度とする。 | |
イ 宿泊費
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
出産準備 | 最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた次の額。 (1)甲地方 8,700円 (2)乙地方 7,600円 ※14泊分以内とし、対象期間中1回とする。 ※宿泊先の地方の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。乙地方は甲地方以外の地域。 |
補助基準額表
距離区分 | 助成単価(片道分) | |
25kmを超えて50kmまで | 920円 | |
50kmを超える | 区分 | 額 |
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |
航空賃 | ・現に支払った運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |
車賃 | 実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 | |
(令8規程15・全改)

