○佐呂間町小・中一貫教育推進事業実施要綱
令和5年10月31日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校中・高学年における教科担任制の導入や児童生徒が切磋琢磨できる学習環境の整備のため、義務教育9年間を見通した教育課程を編成・実施する学校群(以下「学園」という。)を指定するとともに、小・中一貫教育推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実践校)
第2条 本事業は、小学校2校及び中学校1校で運営を行う学校で実施することとし、次の学校をもって構成する。
(1) 佐呂間町立若佐小学校
(2) 佐呂間町立佐呂間小学校
(3) 佐呂間町立佐呂間中学校
(令8教委訓令3・一部改正)
(事業内容)
第3条 中学校に配置された加配教員等を活用し、毎年度当初に計画した事業を実施する。
(令8教委訓令3・一部改正)
(実施期間)
第4条 実施期間は、令和6年度から令和8年度までとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、佐呂間町小・中一貫教育推進事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日教委訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。