○佐呂間町ふるさと応援大使設置要綱

令和7年2月7日

規程第4号

(設置)

第1条 本町の自然風土や特産品等の魅力や情報を国内外に発信し、本町の知名度やイメージの向上を図るため、佐呂間町ふるさと応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 応援大使は、次の各号に掲げる活動を担うものとする。

(1) 国内外に本町の魅力や情報を発信すること。

(2) 本町の要請に基づきイベント等への協力や支援を行うこと。

(3) その他応援大使として、町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(1) 芸術やスポーツ、教育、文化等の各界において町にゆかりがある者

(2) 本町の魅力や情報等を国内外に広く発信する機会を有する者

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(定数)

第4条 応援大使の定数は、必要に応じた数とする。

(任期等)

第5条 応援大使の任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 応援大使から辞退の申出があったとき。

(2) 第3条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 応援大使として不適当と認めたとき。

(報酬等)

第6条 応援大使に対する報酬は、支給しないこととする。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。

(1) 応援大使の名刺

(2) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第7条 応援大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町ふるさと応援大使設置要綱

令和7年2月7日 規程第4号

(令和7年2月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年2月7日 規程第4号