○高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹の定期予防接種実施要綱
令和7年3月19日
規程第7号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく高齢者に対する肺炎球菌感染症及び帯状疱疹に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、佐呂間町に住所を有する者のうち、次に掲げる疾病ごとに定める者とする。ただし、肺炎球菌感染症はこれまでに23価肺炎球菌筴膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者、帯状疱疹はこれまでに当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるものは除外する。
(1) 肺炎球菌感染症
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2) 帯状疱疹
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(実施医療機関)
第3条 定期予防接種を実施する医療機関は、町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。ただし、入院等のやむを得ない事情があり指定医療機関で予防接種を受けることが困難な場合は、町があらかじめ依頼書を提出することにより指定医療機関以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)で予防接種を受けることができるものとする。
(助成金額)
第4条 町は、接種費用の1/2(100円未満切捨て)を助成する。
2 前項の規定に関わらず、生活保護世帯に属する者については、接種費用の全額を助成する。
(助成金の支払方法)
第5条 助成金の支払方法は、次のとおりとする。
(1) 代理受領 指定医療機関が接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって前条の規定による助成額を町に請求、受領をするものとする。
(2) 償還払 指定外医療機関等で接種を受けた場合は、接種者が予防接種費用について、その全額を医療機関等に支払をした後、町に助成の申請をするものとする。
4 前項の申請は、予防接種を受けた日から3か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
5 第1項第1号の助成金の請求及び支払等必要な事項に関し、指定医療機関と協議し別途定めるものとする。
第6条 予防接種に対する指定医療機関からの代理受領の請求は、予防接種実施後、佐呂間町に予診票を添えて請求するものとする。この場合において、第4条第2項の規定による全額助成の対象者が含まれている場合は、当該被接種者から受領した証明書を併せて提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、第2条第1項第2号中アの対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。また、これに加えて、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象者とする。