○佐呂間町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和7年3月24日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき生後おおむね1か月を経過した乳児に対して実施される健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、当該乳児の異常の早期発見及び早期治療を促進するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、受診時において佐呂間町内に住所を有する者で、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
(実施医療機関)
第3条 この規程に定める健康診査を受けることができる医療機関は次のとおりとする。
(1) 北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(受診票の交付及び実施方法)
第4条 町長は、健康診査を受診する乳児の保護者に対して、北海道が定めた医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領に基づき、佐呂間町1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 健康診査を受診しようとするときは、対象者の保護者は委託医療機関に受診票を提出するものとする。
(助成額及び支弁方法)
第5条 健康診査費の助成及び費用の支弁方法は、次の各号の区分によるものとする。
(1) 委託医療機関を利用した者
ア 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。
イ 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付とする。
(2) 委託外医療機関を利用した者
ア 助成額 健康診査に係る費用の医療保険適用対象外分とする。
イ 支弁方法 北海道と委託医療機関が協定した単価を上限に償還払いとする。
3 前項の申請は、健康診査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(委託医療機関からの請求及び支払)
第6条 委託医療機関は、健康診査を実施した場合速やかに、実施した健康診査の結果を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事後指導)
第8条 町長は、健康診査を実施した医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて支援を行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。